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確定申告の仕組み
確定申告の仕組み5分で早わかり
                   年 月 日
               2012年2月16日
永峰?
永峰?三島会計事務所   公認会計士    永峰    潤
提出期間、作成方法、
提出期間、作成方法、提出先等
平成24年2月16日から3月15日まで

国税庁ホームページ上に確定申告書作成コーナーあり

PC上で作成し、紙を打ち出して提出かe-TAXを選択

e-TAXの場合は住民基本台帳カード(区役所で交付)とIC
?????????(1000円程度でネット購入可能)が必要

紙の場合は住所地の税務署へ提出(住民税の提出は不要)

納付期限は3月15日。遅延すると延滞税?無申告加算税が
かかる。
確定申告の必要な
確定申告の必要な人      *給与所得者の例

給与収入合計金額が2000万円を超える人
2か所以上から給与を受けていて、従たる給与とその他の
所得の合計額が20万円を超える人
事業所得や不動産所得、土地の譲渡所得等がある人。
外国親会社からストックオプション付与(granted)を受け、
2011年中に行使(exercised)した人
医療費や寄付金など所得控除がある人(しなくてもよいが
した方が有利)

退職所得がある人は退職時に精算が行われ、確定申告は不要です。
2013年分の確定申告から、公的年金のみで収入金額400万円以下の人は
申告不要となりました。
課税の仕組み(その1)
 給与等の収入
△ 給与所得控除       給与収入の6%~30%程度

△ 所得控除(以下は主なもの)
   社会保険料控除(源泉徴収票)
   生命保険料控除(源泉徴収票)
   医療費控除      最高200万円(負担額-10万円)
   寄付金控除      ほぼ支出額まで
   寡婦(寡夫)控除   27万円~35万円
   障害者控除      27万円~75万円
   配偶者控除      33万円~38万円
   配偶者特別控除    33万円(最大)
   扶養控除       33万円~45万円
   基礎控除       33万円
課税の仕組み(その2)
課税所得金額
所得税額
  税率は5%~40%(別に住民税が+10%)
  所得1800万円超から50%(←給与収入ではない!)
△税額控除
  配当控除
  住宅借入金特別控除
  外国税額控除
  e-TAX特別控除        4000円(1回限り)

 △源泉徴収税額(源泉徴収票)
納税額
株式について
(1)譲渡所得       (2)配当所得
(1)譲渡所得
  他の所得と区分して所得を計算する「申告分離課税」制度。

  ただし、証券会社が源泉徴収する「源泉徴収選択口座」を選
  んだ場合は、確定申告する必要なし(*)。

  上場株式等    10%(所得7、地方3)

  未上場株式    申告分離課税(確定申告必要)
           20%(所得15、地方5)。

  (*)同一年度内で上場株式の譲渡損失と配当の損益通算する場合、
   譲渡損失の繰越控除(3年間可能)する場合は確定申告が必要。
株式について
(1)譲渡所得        (2)配当所得
(2)配当所得(その1)
  配当とは会社の課税済み利益から株主に支払われる金銭。
  会社段階で課税されたものを、株主で再度課税するのは二
  重課税にあたる。
  このため、配当所得は所得税を課税したのち、税額から一
  定額を控除(=税額控除)するシステムになっている。

 上場株式等は申告分離課税を選択できる。その場合は10%
 (所得7、地方3)が源泉徴収されて終わり。配当控除できない。

 未上場株式は総合課税のみ(10万円未満の少額配当は申告
  不要)。 20%の源泉徴収されたのち確定申告。
株式について
(1)譲渡所得      (2)配当所得
配当所得(その2)
総合課税(他の所得と合算して確定申告)のメリット
総合課税すれば配当控除とれるが、申告分離では配当
控除はとれない。

上場株式の配当金
  課税総所得(=給与収入-所得控除)が330万円を超えた
  場合は、申告しない方が有利。
  330万円だと550万円程度の給与収入に該当する(社会保
  険料本人負担30万円、扶養なし)。
ご清聴有難うございました!
 清聴有難うございました!
     うございました

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