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IoTスタートアップの法務?知財
【基礎編】
GVA法律事務所
Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
2017.2.23改定
2017.1.12
総 論
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IoT(Internet of things)ビジネスは、レイヤーと業界によって、
法律?法規制やリスクが異なってくるため、位置付けが重要
出典:みずほ情報総研「みずほ産業調査」2015 No.3 ?BBT大学総合研究所
デバイス ネットワーク クラウド
製品?機器
電子部品?
モジュール
通信?
ネットワーク
IoTプラット
フォーム
コネク
ティビティ
プラット
フォーム
サービス
プラット
フォーム
アプリケーション
システムインテグレーション
<産業向け製品>
<消費者向け製品
(家電等)>
<自動車>
<ベンチャー>
<センサ>
<MPU/MCU>
<SIM>
<通信モジュール>
<キャリア>
<通信?
ネットワーク機器>
<SI/ソフトウェア開発>
<IoT
プラットフォーム>
目 次
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1. IoTベンチャー?スタートアップの知財戦略
2. IoTに関する法律?法規制?法令
3. IoTサービスの利用規約
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IoTベンチャー?
スタートアップの知財戦略
3
IoT知財の“攻め”と“守り”
4Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?自社の製品?サービスのコア部分をどう活用し、どう
守っていくか?
? 知名度向上によりブランド価値を高め、高付加価値化したい!
? 広告宣伝にかけるコスト、費用対効果が不透明
? 商標権を取得し、コストが無駄にならないようにする手当が必要
? 取引相手との交渉で個別にコア部分を保護する方法は?
? 相手毎の交渉コストがかかる、取引相手間で不公平感が生じる
? むしろ統一的な保護を図ることができる権利を確保する方が効率的
知的財産権(特許権?意匠権等)を使った保護方針を明確にするこ
とで高付加価値化、参入障壁の構築を実現する!!
IoT知財の特徴
5Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?IoTベンチャー?スタートアップが保護すべき知財の“見
定め方”
? 市場確保の観点からみて重要性が劣る技術を権利化することによ
る他社けん制の必要性は相対的に低いはず
保護すべき範囲(≒サービス全体からみたコア部分)の取捨選択が
必要になる
選択基準は「キャッシュポイントはどこにあるか?」
IoT知財の特徴
6Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?具体的な知財の獲得方法
? ハード????????機能が新規?進歩的
情報の表示が新規?創作非容易
? ソフト????????情報の送受信?分析が新規?進歩的
? ハード+ソフト????システム全体が新規?進歩的
? 通信(ネットワーク)??通信態様が新規?進歩的
? セキュリティ?????手法が新規?進歩的
? プラットフォーム???利用態様が新規?進歩的
特許
意匠
特許
特許
特許
特許
特許
IoT知財の権利化に向けた取組み
7Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?特許庁(JPO)の取組み
? これまで特許出願に意識が向いていなかった事業者に対し、IoT
ビジネスの観点からみた特許性の判断基準を明確化(2016.09)
(画像引用元)特許庁「IoT関連技術に関する 事例の追加について」18ページ、2016
※具体的な発明(無人走行
車の配車システム、ドロー
ン見守りシステム等)の例
を挙げて、従来技術とどの
ように差別化を図れば特許
性が認められるかを解説
IoT知財の一例
8Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?ウェアラブルデバイス(ハード)に関する特許
? 株式会社ログバー
? 特許第5777122号
? 特許第5780568号
指輪型のウェアラブルデバイス
「Ring ZERO」を提供
(画像引用元)
「Ring ZERO」紹介ページ、 株式会社ログバー
http://logbar.jp/ring/ja/zerowhite
? 特許の技術的な特徴部分
? ジェスチャーの仕方によって指示内容を変えられる
? 様々なデバイスの操作が可能になり汎用性を高めら
れる
9
IoTに関連する法律?法令?法規制
9
IoTに関連する法律?法令?法規制
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?個人情報保護法
? IoT機器(ハード/ソフト)を利用するにあたって、メーカー又
は利用者が「個人情報」を取得、利用する場合
個人情報保護法の規制(取得対象の個人に対する利用目的の通知、
個人情報の第三者への提供に関する制限等)が及ぶ
? 「個人情報」…生存する個人に関する情報であって、特定の個人を
識別することができるもの
? 平成27年の法改正に伴い、「他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」
(個人識別符号、虹彩や指紋、免許証番号等)も個人情報の定義に
含まれることになるなど、個人情報取扱事業者の負担がより具体的
なものに
参考URL:http://www.ppc.go.jp/personal/general/
IoTに関連する法律?法令?法規制
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?製造物責任法(PL法)
? 「動産」(=モノ)の欠陥によりヒトの生命、身体、財産を侵害
した場合
? その(欠陥のある)モノを製造、加工又は輸入した者に損害賠償責
任が生じる
? なおこの場合、製造業者の過失の有無は問われない(無過失責任)
ハードの制作においては意識しておかなければならないリスク
参考URL:http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu
IoTに関連する法律?法令?法規制
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?電波法
? 電波を利用した通信設備を開設?操作するには、原則として総務
省から無線局開設の免許を受けることが必要
微弱無線局※や適合表示無線設備(技適マーク※が付された設備)を利
活用することにより、免許を得ないで電波利用が可能になる
? 無線通信※における秘密の漏えいや窃用は厳しく禁止されている
※電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報
の送信、発射又は受信(電波法施行規則2条)のこと
※技適マーク※微弱無線適合マーク
(ELPマーク)
参考URL:http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/index.htm
IoTに関連する法律?法令?法規制
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?その他、各製品分野ごとに留意すべき法令の例
? 家電?スマートハウス分野
? 電気用品安全法
? 家庭用品品質表示法
? 家電リサイクル法
? 電気通信事業法
? 医療?ヘルスケア分野
? 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律(医薬機法)
? ドローン
? 航空法
14
IoTサービスにおける利用規約
14
IoTサービスにおける利用規約(総論)
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?利用規約の観点からみたIoTサービスの特徴
? ハード?ソフト融合型の情報通信サービス
? 利用規約における規制対象を明確化する必要あり
? ハード(モノ)特有の事項と、ソフトの機能?動作を前提とした
ハードの利用方法に関する事項とを、峻別する必要がある
? ハード特有の事項に基づく返品?交換等については、紙媒体による
保証書の存在を意識する
IoTサービスにおける利用規約(各論)
16Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?ハード領域における利用規約のポイント
? 適用領域を峻別する
? ハード利用に関する遵守事項と保証書の存在
? ハードの管理に関するユーザー責任の所在
ハードや携帯端末等の利用においてユーザーの責任(メーカーの免
責)範囲を明確化
自社の免責規定を根拠づけることに
IoTサービスにおける利用規約(各論)
17Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?規約に盛り込むべき事項
? アプリケーション(ソフト)×ハードの仕組みを前提とした安全
面?利用方法に関する遵守事項を規定
? アプリケーションの利用を前提としないハードの安全性
購入時に同封される遵守事項を援用して安全性を強調
? 修理その他アフターサービスに関しての対応は保証書等に基づ
くことを規定すべき
IoTサービスにおける利用規約(各論)
18Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?規約に盛り込むべき事項(続)
? 携帯端末等に対するロック、セキュリティ設定に関するユーザー
責任の規定
? 携帯端末の紛失等による情報漏えい拡大の危険性が高いため、この
ような規定を設けることでサービス提供者のリスクをヘッジ
? 各種の多様な視点をもちつつ自社の免責規定を設ける必要がある
? ただし、抽象的?包括的な免責規定は、ユーザーの納得感を得られ
ず炎上する可能性がある
? ユーザー責任の明確化による免責の根拠づけをどこまでしっかりで
きるかがキーポイントに
IoTサービスにおける利用規約(各論)
19Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?情報流通過程に関するポイント
? 流通する情報の性質は明示する必要がある
? 位置情報(GPS)など
? 行動情報等
? 情報通信過程も明確化しておくことが好ましい
? 特にハードやサーバーとの間の通信過程を明確に(Cf.漏えい)
? ユーザーの不快感?不安感に対する配慮
? 情報の流通過程を明確にしておく必要がある
? 通信操作に関するユーザーの責任
? これらが明示されていれば、ユーザーの過失責任も生じうる
IoTサービスにおける利用規約(各論)
20Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?炎上事例の紹介 「パズドラレーダー」
? マップ画面にGPS座標がデフォルトで表示されており、ユーザが
SNS等で画面写真を投稿する際に位置情報が漏えいしたと騒動に
位置情報等の取得?表示を明示することが不可欠に
表示に関するユーザーコントロール(GPS座標は表示させない)を可
能な構成にしておく必要がある
IoTサービスにおける利用規約(各論)
21Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved.
?規約に盛り込むべき事項
? 提供される情報の性質を厳格に特定し明示する
? 流通?表示される情報をユーザーに明示し炎上を回避
(実際の運用も重要)
? 本アプリケーションを介して、いかなる情報が、誰に対して、い
かなる方法?過程を経て提供されるのかを明示
? ユーザーの理解?コントロールを促進
? 情報提供を受ける際のユーザーの操作過程を明示し、情報提供
(=情報流通)の操作責任を明示
? 免責規定の根拠づけ
事務所概要
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事務所名 GVA法律事務所
URL http://gvalaw.jp/
設立年月日 2012年1月4日
代表弁護士 弁護士山本俊
所属弁護士
弁護士藤江大輔 弁護士森田芳玄 弁護士中村譲 弁護士飛岡依織 弁護士恩田俊明 弁護士戸田一成
弁護士本間由美子 弁護士重松大介 弁護士渡邉寛人 弁護士小名木俊太郎 弁護士金子知史 弁護士
康潤碩(カンユンソ)弁護士仲沢勇人 弁護士森田大夢
電話番号 03-6712-7525
E-mail info@gvalaw.jp
所在地 東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番7号 EBSビル3階
メンバー
弁護士 15名
事務局?パラリーガル 7名
業務内容
ベンチャー企業に対する法的支援
IT企業に対する法的支援
アジア進出企業に対する法的支援
上場企業/ベンチャーキャピタル/その他企業に対しての法的支援全般
拠点概要
【自社拠点】
シンガポール、タイ
【提携先】
マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国、アメリカ等
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  • 8. IoT知財の権利化に向けた取組み 7Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?特許庁(JPO)の取組み ? これまで特許出願に意識が向いていなかった事業者に対し、IoT ビジネスの観点からみた特許性の判断基準を明確化(2016.09) (画像引用元)特許庁「IoT関連技術に関する 事例の追加について」18ページ、2016 ※具体的な発明(無人走行 車の配車システム、ドロー ン見守りシステム等)の例 を挙げて、従来技術とどの ように差別化を図れば特許 性が認められるかを解説
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  • 16. IoTサービスにおける利用規約(総論) 15Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?利用規約の観点からみたIoTサービスの特徴 ? ハード?ソフト融合型の情報通信サービス ? 利用規約における規制対象を明確化する必要あり ? ハード(モノ)特有の事項と、ソフトの機能?動作を前提とした ハードの利用方法に関する事項とを、峻別する必要がある ? ハード特有の事項に基づく返品?交換等については、紙媒体による 保証書の存在を意識する
  • 17. IoTサービスにおける利用規約(各論) 16Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?ハード領域における利用規約のポイント ? 適用領域を峻別する ? ハード利用に関する遵守事項と保証書の存在 ? ハードの管理に関するユーザー責任の所在 ハードや携帯端末等の利用においてユーザーの責任(メーカーの免 責)範囲を明確化 自社の免責規定を根拠づけることに
  • 18. IoTサービスにおける利用規約(各論) 17Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?規約に盛り込むべき事項 ? アプリケーション(ソフト)×ハードの仕組みを前提とした安全 面?利用方法に関する遵守事項を規定 ? アプリケーションの利用を前提としないハードの安全性 購入時に同封される遵守事項を援用して安全性を強調 ? 修理その他アフターサービスに関しての対応は保証書等に基づ くことを規定すべき
  • 19. IoTサービスにおける利用規約(各論) 18Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?規約に盛り込むべき事項(続) ? 携帯端末等に対するロック、セキュリティ設定に関するユーザー 責任の規定 ? 携帯端末の紛失等による情報漏えい拡大の危険性が高いため、この ような規定を設けることでサービス提供者のリスクをヘッジ ? 各種の多様な視点をもちつつ自社の免責規定を設ける必要がある ? ただし、抽象的?包括的な免責規定は、ユーザーの納得感を得られ ず炎上する可能性がある ? ユーザー責任の明確化による免責の根拠づけをどこまでしっかりで きるかがキーポイントに
  • 20. IoTサービスにおける利用規約(各論) 19Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?情報流通過程に関するポイント ? 流通する情報の性質は明示する必要がある ? 位置情報(GPS)など ? 行動情報等 ? 情報通信過程も明確化しておくことが好ましい ? 特にハードやサーバーとの間の通信過程を明確に(Cf.漏えい) ? ユーザーの不快感?不安感に対する配慮 ? 情報の流通過程を明確にしておく必要がある ? 通信操作に関するユーザーの責任 ? これらが明示されていれば、ユーザーの過失責任も生じうる
  • 21. IoTサービスにおける利用規約(各論) 20Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?炎上事例の紹介 「パズドラレーダー」 ? マップ画面にGPS座標がデフォルトで表示されており、ユーザが SNS等で画面写真を投稿する際に位置情報が漏えいしたと騒動に 位置情報等の取得?表示を明示することが不可欠に 表示に関するユーザーコントロール(GPS座標は表示させない)を可 能な構成にしておく必要がある
  • 22. IoTサービスにおける利用規約(各論) 21Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. ?規約に盛り込むべき事項 ? 提供される情報の性質を厳格に特定し明示する ? 流通?表示される情報をユーザーに明示し炎上を回避 (実際の運用も重要) ? 本アプリケーションを介して、いかなる情報が、誰に対して、い かなる方法?過程を経て提供されるのかを明示 ? ユーザーの理解?コントロールを促進 ? 情報提供を受ける際のユーザーの操作過程を明示し、情報提供 (=情報流通)の操作責任を明示 ? 免責規定の根拠づけ
  • 23. 事務所概要 Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 22
  • 24. 事務所名 GVA法律事務所 URL http://gvalaw.jp/ 設立年月日 2012年1月4日 代表弁護士 弁護士山本俊 所属弁護士 弁護士藤江大輔 弁護士森田芳玄 弁護士中村譲 弁護士飛岡依織 弁護士恩田俊明 弁護士戸田一成 弁護士本間由美子 弁護士重松大介 弁護士渡邉寛人 弁護士小名木俊太郎 弁護士金子知史 弁護士 康潤碩(カンユンソ)弁護士仲沢勇人 弁護士森田大夢 電話番号 03-6712-7525 E-mail info@gvalaw.jp 所在地 東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番7号 EBSビル3階 メンバー 弁護士 15名 事務局?パラリーガル 7名 業務内容 ベンチャー企業に対する法的支援 IT企業に対する法的支援 アジア進出企業に対する法的支援 上場企業/ベンチャーキャピタル/その他企業に対しての法的支援全般 拠点概要 【自社拠点】 シンガポール、タイ 【提携先】 マレーシア、インドネシア、ベトナム、中国、アメリカ等 Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 23
  • 25. Copyright (C) 2017 GVA Law Office All Rights Reserved. 24