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适时开示制度
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Masa Kato
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适时开示制度
1.
タイムリー?ディスクロージャー 10/13:加藤真大
2.
導入 ? 流通市場における開示の問題(?発行市場) ???開示義務を負う根拠は? but ? 都合の良い虚偽の情報が、投資者に損害を 与え、流通市場を、ひいては発行市場を通じ た資源分配を歪める可能性がある。 ?
コーポレート?ガバナンス上の問題。 ↑企業経営を市場が監視する。
3.
導入 ? 金融法上の継続開示: 有価証券報告書?半期報告書?四半期報告書? 臨時報告書?内部統制報告書 ?適時開示 ???取引所による自主規制
4.
(補足)臨時報告書 ? 継続開示義務を負う発行者が、一定の重要 な事実が発生するたびごとに提出を義務づ けられる開示書類。 ? 「遅滞なく」内閣総理大臣に提出されなけれ ばならない。 ?
タイムリー?ディスクロージャーによる開示情 報の真実性を最終的に担保する機能?
5.
适时开示制度の概要 ? 証券取引所が、取引所規則において、上場 企業に対して投資判断に重要な影響を及ぼ す一定の情報を速やかに開示するよう求め ている制度。 ? 法令による情報開示:遅れがち ???取引所は速やかな情報開示を企業に要求 →1999年9月取引所規則上の規則として明確 化。
6.
适时开示制度の概要 ? 目的 臨時報告書による開示よりも早く、投資者に情 報を提供するとともに、未公開情報に基づく内 部者取引が行われることを未然に防止すること。 ? 各証券取引所毎に異なる制度。 ?
今回は東証の制度で考察する。 ↑上場規程第4章第2節
7.
适时开示制度の対象 ? 适时开示制度に基づいて開示しなければな らない情報は、上場規程402条?411条で詳 細に定められている。 ? 規則で求められる情報の内容や開示のタイミ ングは最低限。 ↑企業はより適時?適切な開示を怠ってはな らない(上場規程411条の2)。
8.
開示基準 ? 上場規程402条 「上場会社は、次の各号のいずれかに該当す る場合(施行規則で定める基準に該当するもの その他の投資者の投資判断に及ぼす影響が 軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、 施行規則で定めるところにより、直ちにその内 容を開示しなければならない」
9.
開示基準 ? 決定事実と発生事実に大別できる。 [決定事実] 「上場会社の業務執行を決定する期間が、次 のaからarまでに掲げる事項のいずれかを行う ことについての決定をした場合」 [発生事実] 「次のaからxまでに掲げる事実のいずれかが発 生した場合」
10.
開示基準 ? 上場規程403条:子会社に関するもの。 「上場会社は、その子会社等が次の各号のい ずれかに該当する場合は、施行規則で定める ところにより、直ちにその内容を開示しなけれ ばならない」
11.
開示基準 ? 上場規程404条:決算情報 「上場会社は、事業年度若しくは四半期累計期 間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計 期間に係る決算の内容が定まった場合は、当 取引所所定の「決算短信(サマリー情報)」又は 「四半期決算短信(サマリー情報)」により、直ち にその内容を開示しなければならない」
12.
決算短信 ? 決算情報については、事業年度もしくは四半 期の「決算短信」と呼ばれる開示様式によっ て、決算の内容が定まった場合にはその内 容を開示することが求められる(上場規程404 条)。 ? 決算短信の中心:上場企業の財務諸表 ???監査証明を受ける必要なし。 cf.
有価証券报告书に含まれる财务诸表
13.
決算短信 ? 法定開示書類とは異なる特徴:予想数値 売上高、営業利益など ???業績予想が予想と異なると虚偽の情報開示 になる恐れがある。 上場企業:一部が業績予想の廃止を求める。 投資家:情報の非対称性の解消のために業績 予想を重要視している。
14.
決算短信 ? 有価証券報告書は決算の三ヶ月あとにしか 発表されない。 ???「速報」として使われるのが決算短信。 ? 信用度は正式な決算発表に劣るが、投資す る上で重要な資料となる。 ?
决算短信?决算公告?有価証券报告书の违い
15.
アメリカにおける業績予想開示 ? 特定の様式で決算情報の開示を求める制度は 存在しない(?日本) ? 業績予想は法定情報開示ではない(=日本) ?
(以前)業績予想を自主的に開示する上場企業 の数は多くなかった。 ↓ SEC規則レギュレーションFD施行 ? 積極的に業績予想を開示する会社の数が増加。 cf. 責任免除規程の存在
16.
適時開示の方法 ? 上場企業はTDnetを用いて適時開示を行う。 上場規程414条 「第402条から第411条の2までの規定に基づ く会社情報の開示は、TDnet(当取引所の適時 開示情報伝達システムをいう。以下同じ。)を利 用して行うものとする」 ? cf.
EDINET ? macでは閲覧できない?
17.
適時開示の方法 ? TDnetへの入力に先立ち、開示内容を取引所 に説明しなければならない。 上場規程413条 「上場会社は、第402条から第411条の2まで の規定に基づき会社情報の開示を行う場合は、 あらかじめ当取引所に当該開示に係る内容を 説明するものとする」
18.
適時開示規則違反に対する制裁 ①上場企業が適時開示義務に違反したと認め るときは、その旨が公表される(上場規程508 条)。
19.
適時開示規則違反に対する制裁 ②上場会社が適時開示を適正に行わなかった 場合 ?改善の必要が高いと取引所が認めるとき:改 善報告書を提出、公表(上場規程502条?505 条)。 ?上場違約金の支払いが求められることも(上 場規程509条)。
20.
適時開示規則違反に対する制裁 ③適時開示規則に従うことは上場契約に含ま れているので、上場契約の重大な違反として、 上場廃止の措置が取られることがある(上場規 程601条の1)。
21.
適時開示規則違反に対する制裁 ? 法令上の制度ではなく、取引規則上の制度 であるため、規則の規程に反しても、刑事罰 や課徴金の対象となることはない。 ? ただし、虚偽の内容が含まれている場合は、 民法上の不法行為責任を追及されることも考 えられる。
22.
適時開示規則違反に対する制裁 ? 「不開示」は民事責任となりうるのか? ? 一般に不作為から不法行為責任が生じると 解されるためには、その前提として作為義務 がなければならないから、具体的にどのよう な場合に、会社に情報開示義務が発生する かが焦点となる。
23.
適時開示規則違反に対する制裁 ? 会社が臨時報告書を提出すべきなのに、こ れを提出しなかった場合には、法の定める開 示義務に反するものとして、不開示が不法行 為となるといえよう。 ? 会社が一部のアナリストに情報を提供し、そ れによって有価証券の市場価格や取引動向 に影響が生じている場合にも、会社が情報源 となっている以上、会社には情報を完全に開 示する義務が生じる。
24.
適時開示規則違反に対する制裁 ? 根拠のない情報が流布しているだけでは、そ れを訂正し、正確な情報を開示する義務が会 社に生じると考えるべきではない。 ? 会社には秘密にしておくべき情報があり、会 社を発生源としない噂に答えてその情報を開 示しなければならないとすれば、会社の利益 を著しく害するからである。
25.
情報開示の遅延を認める議論 ? 新商品の発表などのように、重要であるが一 定の時期に至るまで公表しないことが会社の 利益になる情報。 ???会社の営業上の利益vs投資家の利益 *長期的に見れば投資者の利益ともなりうる。
26.
情報開示の遅延を認める議論 [上場規則化前] 「開示前の会社情報が外部に漏洩し、不当に 利用されて不公正な売買取引が行われるおそ れなどがあると判断したときは、速やかに開示 の措置を講じることが必要」(会社情報適時開 示の手引き) ???情報開示を遅らせることを認める。
27.
情報開示の遅延を認める議論 [取引所の適時開示規則] 「上場会社は、次の各号のいずれかに該当す る場合は、施行規則で定めるところにより、直ち にその内容を開示しなければならない」(上場 規程402条) ???開示のタイミングを遅らせることを許容する 規程を置いていない。
28.
論点 ? 情報開示の遅延の許容 ? 業績予想の任意化
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