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リモート署名は
電子署名法の夢を見るか?
2019年6月19日
宮内?水町IT法律事務所
弁護士 宮内 宏
サルオフ#1 “署名ブタ野郎は認証先輩の夢を見ない”
Do Remote Signatures Dream of the Electronic Signature Law ?
概要
■民事訴訟での証拠力
●真正な成立と,その推定
■電子署名(ローカル署名の場合)
●本人による電子署名(本人性は電子証明書で証明)
■認証+DB管理の場合
●登録時,ログイン時の本人確認とその記録
●DB管理の正当性の証明
■リモート署名の場合
●認証の正当性,リモート署名サーバの正当性
●電子署名はどう役立つ?
●リモート署名サーバの正当性があらかじめ認められて
いれば,署名検証だけでよい。
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民事訴訟での証拠力
■民事訴訟で,書証(電子文書を含む)が証拠力を
持つためには,「真正な成立」(文書の名義人が,
実際にその文書を作成したこと)を証明する必要が
ある(民事訴訟法228条1項)。
■推定規定: 以下の条件が満たされれば,真正な
成立が推定される。
●紙文書については,本人又は代理人の署名又は押印
があるとき(民事訴訟法228条4項)
●電子文書については,本人による電子署名(他人に偽
造できない等の制限あり)があるとき(電子署名法3条)
■推定規定によらずに,他の方法で真正な成立を
証明してもよい。
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カード
リーダ
IC
カード
利用者側で管理する
コンピュータで署名を生成
署名生成
AP
利用者の
秘密鍵
ローカル署名
■従来型の(本来の)署名方式
■リモート署名と対比して「ローカル署名」と呼ばれる。
■利用者が秘密鍵を管理するのは大変だし,安全性に
も疑問がある。
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電子署名(ローカル署名)の場合
■本人による電子署名
●本人の電子署名であることは,電子証明書で証明(発行機
関により,信頼性は異なる)
●本人「による」は,印鑑に関する最高裁判例(最判S39?5?12。
本人の印鑑による印影があれば,本人による押印を推定す
る)の類推適用が可能ではないか,と考えられている。カー
ドやパスワードは,印鑑と同様に,本人がきちんと管理する
はずなので,類推できそうである。
■電子署名(これを……に限る)は,電子証明書にもとづ
くデジタル署名なら問題はない。
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電子署名法3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したもの
を除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを
行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことがで
きることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する
認証+DB管理における証明
■システムにより作成者情報が管理されており,システ
ム管理者等の証言により,真正な成立を証明する。
●ログイン時の本人確認,システム運営の正当性などを,証
言又は文書で示す。
●登録時の本人確認の資料により,本人性を確保
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ファイルアップロード
ログイン
利用者PC
サーバ
(電子契約サービス等)
インターネット
ログイン時の
本人認証
ファイル登録
指示の確認
文書
DB
ログ
リモート署名のモデル
■ログインの認証
→ サーバが保管している秘密鍵で署名生成
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署名生成指示
ログイン
利用者PC
サーバ
(電子契約サービス等)
インターネット
秘密情報保持装置
(HSMなど)
ログイン時の
本人認証
署名生成指
示の確認
署名生成
利用者の秘密鍵を
保管
署名済み文書
リモート署名における真正な成立の証明
■本人による電子署名(→電子署名法3条による推定)
●本人の電子署名であることは,電子証明書で証明(発行機
関により,信頼性は異なる)。これはローカル署名と同じ。
●本人「による」は,少し怪しい。明らかにサーバで署名生成し
ているのだから。
●「本人によるものと同視できる」と言えればよさそう。そのた
めには,以下が必要。
?ログイン時の本人確認,システム運営の正当性などを,証言又は
文書で示す。
?登録時の本人確認の資料により,本人性を確保
■赤字部分は,認証+DB管理と同じ。
■だったら,リモート署名は必要なのか?
●電子署名法3条なんて,使わないんじゃないの?
●リモート署名は,電子署名法の夢を見ないのでは?
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電子署名法の夢を見ようよ
■リモート署名サーバが,(わざわざ証明しなくても)
信頼できるものと認められていれば,ローカル署
名と同じように,電子署名+電子証明書で,電子
証明法3条の要件を満たすといえそう。
■そうすると,リモート署名サーバが信頼できるとい
えるための制度が望まれる。たとえば,公的機関
や業界団体による認定制度が考えられる。
※ DB+認証 についてもサーバの電子署名をつけ
ることにより,そのサーバが処理した文書であると
示すことが考えられる。このような方式についても
認定制度を検討可能。
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まとめ
■PKIベースのデジタル署名をローカル署名でつけ
ていれば,真正な成立の推定を受けられる(電子
証明書発行時の本人確認は必要)
■認証+DB管理,リモート署名については,サーバ
の運営の正当性を証明する必要がある。
■サーバの運営について,認定制度等があれば,
運営の正当性証明は省ける
●リモート署名は,ローカル署名と同様に扱える
●認証+DBは,当該電子文書の成立についてのサーバ
発行の証明書が必要。なお,このような証明文を電子
ファイルにつけてサーバの署名をつける方法も考えら
れる。
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