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債権の効力について / 民法 399 条


                   Written by Yukio Saitoh ( FXFROG.COM )


 債権の分類、債権と請求権、債務不履行、例題(債務不履行による完全履行


の請求、債務者の責任財務)を説明し、最後に債権の効力を述べる。




債権の分類

?財産権としての債権とみた場合、権利者が教授する差異を標準に分類すると


債権は財産権に属する。原則として譲渡性?相続制を有する。


?相対権としての債権とみた場合、権利の効力が及ぶ範囲を標準として分類す


ると債権は相対権(対人権)である。権利の効力が物権?無体財産権?人格権


のように社会一般に対しておよぶ絶対権(対世権)に対し、債権は特定の相手


方に対してのみ権利の効力が及ぶにすぎない。


?請求権として債権をみた場合、権利の内容である機能(権利者としてなしう


る行為)を標準として分類すると、物権?無体財産権?人格権などが支配権、


取消権?解除権、同時履行の抗弁権(民法 533 条)、保証人の催告?検索の抗弁


権(民法 452 条、453 条)などが抗弁権であるのに対し、債権は請求権に属し、


請求権の主張の主な例であるが、ただし請求権は債権が独占するものではなく、


物権?人格権?身分権からも請求権が派生する。


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ここで債務と請求権について関係を述べる。


?債権は債権者が債務者に対して一定の行為を請求する権利と定義される。と


ころが民法の規定においては「???を請求することができる」という表現を


し(民法 415 条、702 条、768 条)、債権の意を表している。他方、「請求権」


も「他人に対して作為または不作器を請求しうる権利」と概念付される(民法


194 条)ことから債務と請求権には密接な関係があることがわかる。

?請求権は債権ばかりではなく物権その他の法的地位(親族権など)からも生


じ、物権的請求権、扶養請求権など、その発生の基礎となる基本権(債権?物


権など)と共に存在し、消滅もまた同じである。つまり債務と請求権は区別し、


混同しないよう注意しなければならない。


したがって実際の債務は債権と請求権は個々的に発生することは少なく、複数


の債権、あるいは債務が体系化された規範群から構成されている。




例えば、A洋服店で商品を買主Bが1ダース購入契約したと仮定する。ところが


納品された一部商品にホツレがあり交換を申し出たところが該当商品は生産終


了しており代替品でどうかとのこと。これは不完全な部分を一部未履行と捉え、


未履行部分について追完可能か否かで債務不履行とみることできる。当初民法


では不完全履行は想定していなかった。


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この例では買主BがA洋品店に対し完全履行してもらうために補填賠償を求め


出ることができ、それに代わる弁償として金銭賠償を請求することが可能であ


る。しかしながら賠償責任があるのか、ないのか。あるとしたら範囲はどこま


でであるのかについて述べる。




① 当該債務不履行であるならば損害との間の因果関係を明らかにし、債務不履

 行の成立要件を確認せねばならない。民法415条の解釈では


 「債務の本旨に従った履行をしない」???(履行?遅滞   不完全履行)、


 「履行することができなくなった」???(履行不能)、


 「これによって」???因って=因果関係の必要性




② 民法416条―1「これによって通常生ずべき損害の賠償」が規定されており、


 「通常」という文言がなかったとすると、債務不履行と因果関係のある「オ


 カネ」損害ということになってしまう。これでは重きに失するので「通常」


 という文言により、合理的な範囲に制限している。また通常を相当と読み替


 えて民法が相当因果関係説を採用していることの根拠としている。




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まず契約は当事者限りの効力が有効である(相対効の原則)。また債権の効力


が例外的に当事者以外の第三者に及ぶ場合がある。民法が容認した制度は2つ


あり、債権者代位権(民法423条)、債権者取消権(詐害行為取消権)(民法


424条) この権利を債務者の責任財務
     。             (弁済に供すべき財産)の維持ともいう。


なお制度趣旨は同一であるが効果を異にするので注意が必要である。




これらのことから、債権の効力について述べると、債権とは特定人(債権者)が、


特定人(債務者)に対して一定の行為(給付)を請求しうることを内容とする権利


である。また債務者の行為であり、債務者の行為を給付という。給付は財貨ま


たは労務を提供するような積極的行為(作為)のもの、建築しない、騒音を出


さないといった焼却的行為(不作為)のものもある。債権の目的は民法 399 条


「債権は、金銭に見積ことが出来ないものであっても、その目的とすることが


できる」と定められており、換言すれば給付された利益を適法に受領し、保持


しうるとし、また債権者は債務者に対して債務の履行を請求することができる


もののことである。




                                   以上




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