20130207 tax advice for employee
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サラリーマンでも経費が落とせる?!
H25年から変わった特定支出徹底解説
タクシア会計事務所
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どんな方に聞いていただきたいか?
? 給与収入がある方で
? お客様の付き合いなどの経費をなかなか会社で落と
せないという方
? 転勤で単身赴任のため帰宅旅費がかさむという方
? セミナーや勉強会などの参加費にお金を使われてい
る方
? 専門職の資格取得のために学費を支払われている方
? 経営者の方で、上記に該当する社員を雇われて
いる方
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課税所得 税率
195万円以下 課税所得×5%
所得税の計算の仕組み 330万円以下 同上×10% - 97,500円
695万円以下 同上×20% - 427,500円
900万円以下 同上×23% - 636,000円
1800万円以下 同上×33% - 1,536,000円
給与所得
控除 1800万円超 同上×40% - 2,796,000円
給与収入
所得控除
給与所得 給与所得
課税所得 課税所得 所得税率
給与等の 所得税
給与所得控除額
収入金額
180万円以下 収入金額×40%(下限650,000円)
360万円以下 収入金額×30%+180,000円
【注意】
660万円以下 収入金額×20%+540,000円 ①H25年からH49年までは、所得税の
2.1%復興特別所得税が加算されます
1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
②課税所得に10%掛けた金額がおよその
1,500万円以下 収入金額×5%+1,700,000円 住民税となります。所得税と住民税の合
1,500万円超 2,450,000円(上限) 計が皆さんの負担する税金です。
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源泉徴収票を確認してみましょう
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Reserved. 課税所得 税率
195万円以下 課税所得×5%
所得税の計算の仕組み 330万円以下 同上×10% - 97,500円
695万円以下 同上×20% - 427,500円
900万円以下 同上×23% - 636,000円
所得控除は扶養や
給与所得 保険料によって 1800万円以下 同上×33% - 1,536,000円
控除 様々です
1800万円超 同上×40% - 2,796,000円
給与収入 134万
400万 所得控除③ 千円未満切捨
① 給与所得 給与所得 805600円
266万② 266万② 課税所得 所得税率
課税所得 1854000円 5%
給与等の 所得税④
給与所得控除額 92700円
収入金額
180万円以下 収入金額×40%(下限650,000円)
360万円以下 収入金額×30%+180,000円
【注意】
660万円以下 収入金額×20%+540,000円 ①H25年からH49年までは、所得税の
2.1%復興特別所得税が加算されます
1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
②課税所得に10%掛けた金額がおよその
1,500万円以下 収入金額×5%+1,700,000円 住民税となります。所得税と住民税の合
1,500万円超 2,450,000円(上限) 計が皆さんの負担する税金です。
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特定支出で節税!
給与所得控除
134万
給与収入 特定支出の控
除額33万
400万 千円未満切捨
所得控除③
① 給与所得 給与所得 805600円
233万② 233万② 課税所得
課税所得
1524000円
交際費や図書費
最高65万円 特定支出の合計が
給与所得控除の1/2 所得税率 住民税率
勤務必要経費 特定支出の控除 の超える部分を控除 5% 10%
できる
帰宅旅費 額33万
100万 転居費
所得税④ 住民税
資格取得費 節税後 76200円 152400円
研修費 67万
給与所得控除
通勤費 合計額 節税前
所得税④ 住民税
92700円 185400円
特定支出の合計額 2分の1
節税額49500円
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勤務必要経費
? 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接
必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
? イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するも
の及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において
着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
? ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の
得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、
供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
? 但し、その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、
65万円までの支出に限ります
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帰宅旅費?転居費?通勤費
? 帰宅旅費
? 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居
所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
? 転居費
? 転勤に伴う転居のために通常必要であると認め
られる支出
? 通勤費
? 一般の通勤者として通常必要であると認められ
る通勤のための支出
? 会社負担額は特定支出からはずされます
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資格取得費
? 人の資格を取得するための支出で、その支出がその
方の職務の遂行に直接必要なものであること につい
て給与等の支払者によって証明がされたもの
? 年をまたがる授業料等の支出をした場合には、入学金な
ど入学に際して一括で支払うことと されているものを除
き、その支出した金額のうちそれぞれの年に対応する部
分の金額をそれぞれの年の特定支出の金額として計算し
ます。
? (注) 授業料等が未払の場合は、その年中に支出をしてい
ませんので、特定支出には該当しません。
? 結果として、資格の取得が出来なかった場合であっても、
資格を取得するための支出については、特定支出となり
ます。
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研修費
?職務に直接必要な技術や知識を得ることを目
的として研修を受けるための支出のうち、給
与の支払者の証明を受けたもの
? 研修を受講するための交通費も特定支出控
除の対象となりますが、その交通費が研修を
受けるために必要な支出であるかどうかは、
その研修の内容、旅行経路、旅行期間等を総
合勘案して実質的に判断することになります。
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手続き
? 確定申告が必要です
? 住所地を管轄する税務署に翌年の3月15日ま
でに還付申告
? 確定申告書に
? 所得税法57条の2と特定支出の額の合計額を記載
? 特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の
証明書の添付がある場合に限り適用することが
できます
? 領収書はすべて添付か提示する必要があります
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申告書記載例
ここに
「所得税法57条の2」
「特定支出の合計額〇
〇円」
と記載します
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給与支払者の証明のサンプル(通勤費)
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おわりに
? 平成25年から制度が変わって、控除が受け
やすくなりました。
? 領収書が必要ですので、今のうちから貯めま
しょう
? 士業事務所などの専門職の資格取得費を事務
所負担にしているケースは少ないはずですの
で、積極的に活用を考えてはいかがでしょう