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サラリーマンでも経費が落とせる?!
H25年から変わった特定支出徹底解説



                   タクシア会計事務所
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どんな方に聞いていただきたいか?
?   給与収入がある方で
    ? お客様の付き合いなどの経費をなかなか会社で落と
      せないという方
    ? 転勤で単身赴任のため帰宅旅費がかさむという方

    ? セミナーや勉強会などの参加費にお金を使われてい
      る方
    ? 専門職の資格取得のために学費を支払われている方

?   経営者の方で、上記に該当する社員を雇われて
    いる方
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                                                               課税所得             税率
                                                             195万円以下    課税所得×5%
所得税の計算の仕組み                                                   330万円以下    同上×10% - 97,500円
                                                             695万円以下    同上×20% - 427,500円
                                                             900万円以下    同上×23% - 636,000円
                                                             1800万円以下   同上×33% - 1,536,000円
               給与所得
                控除                                           1800万円超    同上×40% - 2,796,000円

給与収入
                                                        所得控除
               給与所得                  給与所得
                                                        課税所得      課税所得          所得税率

 給与等の                                                                            所得税
                           給与所得控除額
 収入金額
180万円以下         収入金額×40%(下限650,000円)
360万円以下         収入金額×30%+180,000円
                                                             【注意】
660万円以下         収入金額×20%+540,000円                            ①H25年からH49年までは、所得税の
                                                             2.1%復興特別所得税が加算されます
1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
                                                             ②課税所得に10%掛けた金額がおよその
1,500万円以下 収入金額×5%+1,700,000円                                 住民税となります。所得税と住民税の合
1,500万円超        2,450,000円(上限)                               計が皆さんの負担する税金です。
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                1                 2                 3           4
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                                               Reserved.       課税所得               税率
                                                             195万円以下      課税所得×5%
所得税の計算の仕組み                                                   330万円以下      同上×10% - 97,500円
                                                             695万円以下      同上×20% - 427,500円
                                                             900万円以下      同上×23% - 636,000円
                                   所得控除は扶養や
           給与所得                     保険料によって                  1800万円以下     同上×33% - 1,536,000円
             控除                       様々です
                                                             1800万円超      同上×40% - 2,796,000円
給与収入        134万
 400万                                               所得控除③              千円未満切捨
  ①        給与所得                  給与所得               805600円
           266万②                 266万②                              課税所得           所得税率
                                                    課税所得           1854000円         5%


 給与等の                                                                              所得税④
                       給与所得控除額                                                     92700円
 収入金額
180万円以下     収入金額×40%(下限650,000円)
360万円以下     収入金額×30%+180,000円
                                                             【注意】
660万円以下     収入金額×20%+540,000円                                ①H25年からH49年までは、所得税の
                                                             2.1%復興特別所得税が加算されます
1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
                                                             ②課税所得に10%掛けた金額がおよその
1,500万円以下 収入金額×5%+1,700,000円                                 住民税となります。所得税と住民税の合
1,500万円超    2,450,000円(上限)                                   計が皆さんの負担する税金です。
Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights
                                                          Reserved.



  特定支出で節税!
             給与所得控除
               134万
   給与収入      特定支出の控
              除額33万
    400万                                                                  千円未満切捨
                                                所得控除③
     ①       給与所得           給与所得                805600円

             233万②          233万②                                        課税所得
                                                課税所得
                                                                        1524000円
   交際費や図書費
    最高65万円                           特定支出の合計が
                                     給与所得控除の1/2                 所得税率           住民税率
       勤務必要経費     特定支出の控除            の超える部分を控除                   5%             10%
                                     できる
         帰宅旅費       額33万

100万      転居費
                                                                 所得税④           住民税
        資格取得費                                     節税後            76200円        152400円
          研修費                            67万
                  給与所得控除
          通勤費       合計額                           節税前
                                                                 所得税④           住民税
                                                                 92700円        185400円
       特定支出の合計額    2分の1

                                                                    節税額49500円
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勤務必要経費
?   次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接
    必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
     ? イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するも
       の及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において
       着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
     ? ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の
       得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、
       供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
?   但し、その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、
    65万円までの支出に限ります
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帰宅旅費?転居費?通勤費
?   帰宅旅費
    ? 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居
    所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
?   転居費
    ? 転勤に伴う転居のために通常必要であると認め
    られる支出
?   通勤費
    ? 一般の通勤者として通常必要であると認められ
    る通勤のための支出
?   会社負担額は特定支出からはずされます
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資格取得費
?   人の資格を取得するための支出で、その支出がその
    方の職務の遂行に直接必要なものであること につい
    て給与等の支払者によって証明がされたもの
    ?   年をまたがる授業料等の支出をした場合には、入学金な
        ど入学に際して一括で支払うことと されているものを除
        き、その支出した金額のうちそれぞれの年に対応する部
        分の金額をそれぞれの年の特定支出の金額として計算し
        ます。
    ?   (注) 授業料等が未払の場合は、その年中に支出をしてい
        ませんので、特定支出には該当しません。
    ?   結果として、資格の取得が出来なかった場合であっても、
        資格を取得するための支出については、特定支出となり
        ます。
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研修費

?職務に直接必要な技術や知識を得ることを目
 的として研修を受けるための支出のうち、給
 与の支払者の証明を受けたもの
? 研修を受講するための交通費も特定支出控
 除の対象となりますが、その交通費が研修を
 受けるために必要な支出であるかどうかは、
 その研修の内容、旅行経路、旅行期間等を総
 合勘案して実質的に判断することになります。
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手続き

? 確定申告が必要です
? 住所地を管轄する税務署に翌年の3月15日ま
  でに還付申告
? 確定申告書に
    ? 所得税法57条の2と特定支出の額の合計額を記載

    ? 特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の
      証明書の添付がある場合に限り適用することが
      できます
    ? 領収書はすべて添付か提示する必要があります
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申告書記載例



    ここに
「所得税法57条の2」
「特定支出の合計額〇
    〇円」
  と記載します
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給与支払者の証明のサンプル(通勤費)
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おわりに

? 平成25年から制度が変わって、控除が受け
  やすくなりました。
? 領収書が必要ですので、今のうちから貯めま
  しょう
? 士業事務所などの専門職の資格取得費を事務
  所負担にしているケースは少ないはずですの
  で、積極的に活用を考えてはいかがでしょう

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  • 4. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 源泉徴収票を確認してみましょう 1 2 3 4
  • 5. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 課税所得 税率 195万円以下 課税所得×5% 所得税の計算の仕組み 330万円以下 同上×10% - 97,500円 695万円以下 同上×20% - 427,500円 900万円以下 同上×23% - 636,000円 所得控除は扶養や 給与所得 保険料によって 1800万円以下 同上×33% - 1,536,000円 控除 様々です 1800万円超 同上×40% - 2,796,000円 給与収入 134万 400万 所得控除③ 千円未満切捨 ① 給与所得 給与所得 805600円 266万② 266万② 課税所得 所得税率 課税所得 1854000円 5% 給与等の 所得税④ 給与所得控除額 92700円 収入金額 180万円以下 収入金額×40%(下限650,000円) 360万円以下 収入金額×30%+180,000円 【注意】 660万円以下 収入金額×20%+540,000円 ①H25年からH49年までは、所得税の 2.1%復興特別所得税が加算されます 1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円 ②課税所得に10%掛けた金額がおよその 1,500万円以下 収入金額×5%+1,700,000円 住民税となります。所得税と住民税の合 1,500万円超 2,450,000円(上限) 計が皆さんの負担する税金です。
  • 6. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 特定支出で節税! 給与所得控除 134万 給与収入 特定支出の控 除額33万 400万 千円未満切捨 所得控除③ ① 給与所得 給与所得 805600円 233万② 233万② 課税所得 課税所得 1524000円 交際費や図書費 最高65万円 特定支出の合計が 給与所得控除の1/2 所得税率 住民税率 勤務必要経費 特定支出の控除 の超える部分を控除 5% 10% できる 帰宅旅費 額33万 100万 転居費 所得税④ 住民税 資格取得費 節税後 76200円 152400円 研修費 67万 給与所得控除 通勤費 合計額 節税前 所得税④ 住民税 92700円 185400円 特定支出の合計額 2分の1 節税額49500円
  • 7. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 勤務必要経費 ? 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接 必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの ? イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するも の及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において 着用することが必要とされる衣服を購入するために費用 ? ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の 得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、 供応、贈答その他これらに類する行為のための支出 ? 但し、その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、 65万円までの支出に限ります
  • 8. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 帰宅旅費?転居費?通勤費 ? 帰宅旅費 ? 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居 所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 ? 転居費 ? 転勤に伴う転居のために通常必要であると認め られる支出 ? 通勤費 ? 一般の通勤者として通常必要であると認められ る通勤のための支出 ? 会社負担額は特定支出からはずされます
  • 9. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 資格取得費 ? 人の資格を取得するための支出で、その支出がその 方の職務の遂行に直接必要なものであること につい て給与等の支払者によって証明がされたもの ? 年をまたがる授業料等の支出をした場合には、入学金な ど入学に際して一括で支払うことと されているものを除 き、その支出した金額のうちそれぞれの年に対応する部 分の金額をそれぞれの年の特定支出の金額として計算し ます。 ? (注) 授業料等が未払の場合は、その年中に支出をしてい ませんので、特定支出には該当しません。 ? 結果として、資格の取得が出来なかった場合であっても、 資格を取得するための支出については、特定支出となり ます。
  • 10. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 研修費 ?職務に直接必要な技術や知識を得ることを目 的として研修を受けるための支出のうち、給 与の支払者の証明を受けたもの ? 研修を受講するための交通費も特定支出控 除の対象となりますが、その交通費が研修を 受けるために必要な支出であるかどうかは、 その研修の内容、旅行経路、旅行期間等を総 合勘案して実質的に判断することになります。
  • 11. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 手続き ? 確定申告が必要です ? 住所地を管轄する税務署に翌年の3月15日ま でに還付申告 ? 確定申告書に ? 所得税法57条の2と特定支出の額の合計額を記載 ? 特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の 証明書の添付がある場合に限り適用することが できます ? 領収書はすべて添付か提示する必要があります
  • 12. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 申告書記載例 ここに 「所得税法57条の2」 「特定支出の合計額〇 〇円」 と記載します
  • 13. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. 給与支払者の証明のサンプル(通勤費)
  • 14. Copyright ? 2013 Taxia C.T.A. Office All Rights Reserved. おわりに ? 平成25年から制度が変わって、控除が受け やすくなりました。 ? 領収書が必要ですので、今のうちから貯めま しょう ? 士業事務所などの専門職の資格取得費を事務 所負担にしているケースは少ないはずですの で、積極的に活用を考えてはいかがでしょう