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守る着作権、攻める着作権
クリエイターのための著作権講座
東京フレックス行政書士事務所
行政書士?二級知的財産管理技能士(管理業務)
池田 玲菜
1
Ver.20130619
池田玲菜
2
1980年札幌生まれ
青山学院大学大学院法務研究科修了
東京フレックス行政書士事務所を札幌にて開業
目標
普段の業務において、
著作権的考え方をすることができるようになる
3
著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
(著作権法2条1項1号)
上手?下手は関係ない
表現が保護される
アイディアは保護されない
あまりに短いと表現の選択の幅が狭くなり、創作性が認められず、
著作物として認められないこともあります(マージ理論)
産業の範囲に属するものは含まれません
4
これは著作物?
5
c
これは著作物?
6
フェラーリ 458イタリア 2010年3月発売モデル(現行型)
これは著作物?
「世界三大珍味はキャビア、フォアグラと何でしょう?」
「いつやるの?」「今でしょう!」
古池や 蛙飛び込む 水の音
夏の日の1993
7
c
c
これは著作物?
8
権利はいつ発生?誰のもの?
著作権は無方式主義
著作物の誕生とともに発生
著作物を創作した者が著作権を有する
例外)法人著作
①法人等の発意に基づき
②業務に従事する者が
③職務上作成したものであり
④法人等の名義で公表されたもの
→法人等が著作者となる
9
著作物の権利
著作(財産)権
?複製権
?上映権、演奏権
?公衆送信権
?口述権
?展示権
?頒布権
?譲渡権
?貸与権
?翻訳権?翻案権
著作者人格権
?公表権
?氏名表示権
?同一性保持権
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譲渡可能 譲渡不能
複製権とは
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること
(著作権法2条1項15号)
①既存の著作物に依拠し
②その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること
11
これは複製?
12
「潮騒のメモリー」
作詞:宮藤官九郎
置いて行くのね さよならも言わずに
再び会うための 約束もしないで
「セーラー服と機関銃」
作詞:来生えつこ
さよならは別れの言葉じゃなくて
再び逢うまでの遠い約束
複製にあたらず
これは複製?
13
c
複製にあたる
これは複製?
14
複製にあたらず
元の著作物が特定できず複製にはあたらない
具体的な表現形式が変更されているため、翻案
これは複製?
15
c
ただし写りこみとして、
使用することができる
公衆送信権とは
公衆によって直接受信されることを目的として
無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと
(著作権法2条1項7号の2)
例)
テレビ?ラジオ放送
ケーブルテレビ放送、有線音楽放送
インターネット(インターネットサーバーに置いた時点で公衆送信となる)
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譲渡権とは
原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
(著作権法26条の2第1項)
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権利者
A
譲渡
B
譲渡可能
権利者
A
貸与
B譲渡不可
差止可能
同一性保持権
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
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?
ダメカモ
著作権 概要
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財産権
複製権
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画な
どの方法によって有形的に再製する権利
上演権
演奏権
著作物を公に上演したり、演奏したりする
権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権
伝達権
著作物を自動公衆送信したり、放送した
り、有線放送したり、また、それらの公衆
送信された著作物を受信装置を使って公に
伝達する権利
口述権
著作物を朗読などの方法により口頭で公に
伝える権利
展示権
美術の著作物と未発行の写真著作物の原作
品を公に展示する権利
頒布権
映画の著作物の複製物を頒布(販売?貸与
など)する権利
譲渡権
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公
衆へ譲渡する権利
貸与権
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与す
る権利
翻訳権?翻
案権など
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権
利(二次的著作物を創作することに及ぶ権
利)
二次的著作
物の利用権
自分の著作物を原作品とする二次的著作物
を利用(上記の各権利に係る行為)するこ
とについて、二次的著作物の著作権者が持
つものと同じ権利
著作者人格権
公表権
自分の著作物で、まだ公表されていな
いものを公表するかしないか、すると
すれば、いつ、どのような方法で公表
するかを決めることができる権利
氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作
者名を表示するかしないか、するとす
れば、実名か変名かを決めることがで
きる権利
同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を自分の
意に反して勝手に改変されない権利
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
侵害に対して
●著作権者は、財産権侵害者に対して、
●著作者は、人格権侵害者に対して、
?損害賠償請求
?差止請求
?侵害物等廃棄請求
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紛争予防のために
他人の著作物は無断で使用しない 似ているものは避ける
撮影の際は写り込みに注意する
納品物に著作権に関するアラートを付与する
「 この納品物の著作権は私に帰属します。
この納品物は、●●●にのみご使用ください」
自分で権利のコントロールができる状態を保持する
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ご相談は
東京フレックス行政書士事務所
行政書士 池田 玲菜
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