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「情報アクセシビリティの重要性」 ?ビジネスと人権の観点から?
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狈笔翱インフォメーションギャップバスター
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2021/12/24開催セミナー資料(伊藤 芳浩分) ?セミナー開催趣旨 ?情報アクセシビリティに対する提言について
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「情報アクセシビリティの重要性」 ?ビジネスと人権の観点から?
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「情報アクセシビリティの重要性」 ?ビジネスと人権の観点から? 認定NPO法人DPI日本会議特別常任委員 雇用労働担当 NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長 伊藤 芳浩 2021/12/24 開催趣旨
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背景 ?2020年10月、日本政府は「ビジネスと人権に関 する行動計画」を発表 ?日本での取り組みが不十分な分野の1つ ?「情報アクセシビリティ」 ?「情報アクセシビリティ」とはすべての人がICT機 器?サービスを活用して、情報にアクセス可能にす ること ?すべての人には高齢者(29%*1)や障害者(7%*2) などが含まれる。こういった方のことを考慮して、 情報アクセシビリティを確保することが、今後より 重要になってくる *1:総人口に対する高齢者割合:総務省統計局(2021)より *2:総人口に対する障害者割合:厚労省推計(2020)より
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背景 ?普段、我々が使用するICT機器?サービスは情報アクセ シビリティ未対応の事例がいくつかある 【情報アクセシビリティ未対応の事例】 ?画面が読み上げに対応していないため、視覚障害者が 操作をしたり、内容を理解したりすることができない (Webサイト、オンライン会議ツールなど) ?映像?動画に字幕がなく、音声のみのため、聴覚障害者 が内容を理解することができない(動画配信サイト、オ ンライン会議ツール、eラーニングなど)
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背景 ?日本には、情報アクセシビリティを要件とした公共調 達の仕組みがなく、実効性が全く担保されていない ?その結果、高齢者や障害者が使用できない商品や サービスが公共機関において、普及してしまい、さま ざまな場面において生きづらさの原因となっていま す(社会側にあるバリア(障壁))
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開催趣旨 ?「情報アクセシビリティ」が障害者の権利を はじめ、人権実現のためにどのような役割 を果たすのか確認 ?企業の実践を伺いながら、さらに取り組み を促進するために必要な施策を議論 ?ビジネスと人権市民社会プラットフォームで は「公共調達要件に【情報アクセシビリティ】 を追加要望する提言書」を本日リリース
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「情報アクセシビリティの重要性」 ?ビジネスと人権の観点から? 認定NPO法人DPI日本会議特別常任委員 雇用労働担当 NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長 伊藤 芳浩 2021/12/24 情報アクセシビリティに対する提言について
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? 公共調達とは ? 公共調達の課題 ?
公共調達と法規制のつながり ? 各国の公共調達状況 ? 対応メリット ? 提言書のポイント アジェンダ
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?行政サービス、公共サービス、市民社会サー ビスなどの公共系サービスに必要なICT機 器?サービスを調達すること ?公共調達はGDPの38.7%(*)の規模で あり、政府は企業にとって最大の顧客 →公共調達要件は市場全体への影響大 ?サスナビリティの観点からも公共調達への 関心が高まりつつある 公共調達とは ?政府調達額:2019年 OECD統計
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? “誰一人取り残さない”というSDGsの目標10 「人や国の不平等をなくそう」への対応など、 「環境?社会?経済」を包括した調達基準が未策定 公共調達の課題
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2000年5月制定:グリーン購入法 公共機関の環境負荷低減製品?サービスの調達を行う (国は義務、地方自治体は努力義務) ? 2007年5月制定:環境配慮契約法 公共機関が価格のみでなく環境性能を考慮した調達を 行う(国は義務、地方自治体は努力義務) ? 2013年4月制定:障害者優先調達推進法???? ?公共機関が製品?サービスを調達する際、障害関連施設 からの優先調達を行う努力義務 ?競争入札において、入札への参加資格者を決定するに あたり、対象となる企業の障害者雇用率の達成状況 などを考慮した選定を行う 公共調達と法規制のつながり
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アメリカの状況 リハビリテーション法(Rehabilitation Act)第508条にて 開発?調達?維持?使用する電子技術および情報技術について アクセシビリティを保証することを義務としている ヨーロッパの状況 欧州アクセシビリティ法(European Accessibility
Act: EAA)により、ICT分野などにおいて、アクセシビリティ基準に 関わる加盟国の法規制を統一し、欧州連合加盟国は、EAAを ベースに国内法規制を罰則規定も含めて制定し、 2025年までに全面施行しなければならないとしている ? 日本の状況 JIS規格(JIS X8341)があるが義務ではない また、障害者基本法、障害者差別解消法にて 情報アクセシビリティ向上についての言及はあるが 強制力はない 各国の公共調達状況
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公共機関 ? 情報アクセシビリティに対応により、行政情報や防災情報など を円滑に届けることで市民のQoL向上 ? 窓口対応の効率化(人口減への対応) 民間企業 ?
情報アクセシビリティ対応することで、社会からの信頼と リスペクトを獲得し、企業価値向上につながる ? 情報アクセシビリティ対応を義務化している欧米にも対応する ことで、グローバル対応が可能になる 対応メリット
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? 「ビジネスと人権に関する行動計画」の実施のために、 公共調達に情報アクセシビリティ要件として、 情報アクセシビリティ自己評価様式 (通称:日本版VPAT)* に対応すること ?
公共調達策定プロセスにおいて、関係するステーク ホルダー(障害者を含む)と十分な協議を必ず行うこと 提言書のポイント * 日本版VPAT(Voluntary Product Accessibility): 企業がJIS規格(JIS X 8341) 、 米国リバビリテーション法508条技術基準、欧州アクセシビリティ法技術基準から自由に選択して、 準拠状況を公表する仕組み。総務省?厚生労働省の共催で進めている『デジタル活用共生社会実現会議』などで検討中。
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ご清視?ご清聴ありがとう ございました!
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