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フィールド実験における
技術者?工学者への信頼の役割
- 技術者倫理からの考察 -
吉備国際大学
大谷卓史
電子情報通信学会技術と社会?倫理研究会
インターネットとアーキテクチャ研究会
?インターネットと運用技術研究会共催
2015年3月6日小名浜オーシャンホテル
2015年3月15日改訂
本発表の目的
? 学会倫理綱領一般の意義と機能を再確認し、倫
理綱領による学会の自律的ガバナンスを有効に
するための条件を解明する。
? とくに、今後情報通信技術の社会実装を検討す
る社会実験の重要性が増す→公衆の研究者?
技術者への信頼が必要。
? 専門家+倫理?法等の専門家による、影響のア
セスメントや実験手順?範囲の自律的チェックが
重要となる。たぶん倫理綱領や技術者倫理が関
係する。
電子情報通信学会倫理綱領
? 1998年7月21日制定、2011年2月21日改正
? 前文+10項目(+行動指針)
? 前文:電子情報通信技術にかかわる者は、
– 電子情報通信技術の役割とその社会的影響の
大きさを深く理解し、見通す責務がある。
– 職業的実践および専門的活動を通じて、全人類
社会の健全な発展と地球環境の保全に貢献する
責務がある。
電子情報通信学会倫理綱領
1. [基本原則] 公正と誠実,他者の権利の尊重→カント主義的な原
則
2. [技術の目的] 人々の安全,健康,福利の向上と社会の発展→功
利主義的?
3. [技術の重要性の認識] 電子情報通信技術とその活用の影響の
客観的解明→功利主義的(帰結主義的)倫理の前提
4. [品質保証] 専門家としての最善努力と成果の品質維持?向上
5. [契約遵守] 公益に配慮しつつ,職務上の契約の遵守
6. [事実の尊重] 事実を重視し,発表と評価の信頼性
7. [オリジナリティの尊重] 他者の創意工夫や成果の尊重
8. [相互協力] 自由な討論と他人との協力
9. [自己啓発と教育] 専門能力の維持?向上努力と、教育活動への
参加
10. [法令の学習] 職務関連の法令?規則の学習と遵守
倫理綱領一般の機能
? 前提1:専門家と非専門家の知識?技能の非
対称性→社会契約、顧客への忠実義務
? 前提2:専門職成立の必要条件→専門職コ
ミュニティの自律の必要条件
– 自律的専門職団体の存在
– 専門職養成教育と資格の明確化
– 倫理綱領による自律(自己規制)
? Cf.伝統的profession=神学者?法律家?医師
倫理綱領一般の機能
? 20世紀後半の工学者団体の倫理綱領への
関心→工学の専門職としての確立
– 自律的専門職団体の存在→学協会の存在
– 専門職養成教育と資格の明確化→工学教育の
標準化、PE(米国)など
– 倫理綱領による自律(自己規制)→倫理綱領整
備の国際的要請
倫理綱領一般の機能
? 専門職コミュニティの内外への価値表明
? より広い社会との社会契約:専門知識を悪用
しない、公益増進に努めるetc.
? 顧客に対する忠実義務の表明:19世紀的な
工学倫理の中心的価値
? 専門職団体の自律的ガバナンスの根拠
? 非倫理行為の命令?依頼に対する抵抗根拠
倫理綱領が備えるべき条文
(Jamal and Bowie 1995)
? モラルハザードを防ぐ条文:顧客への忠実義
務や技術の悪用?濫用の自己規制の宣言
? 専門職同士の相互配慮にかかわる条文:仲
間への忠実義務(仲間への虚言?欺瞞?盗
用?不正の禁止)
? 公益を定義する条文:専門職の公益増進義
務
電子情報通信学会倫理綱領
1. [基本原則] 公正と誠実,他者の権利の尊重→カント主義的な原則
2. [技術の目的] 人々の安全,健康,福利の向上と社会の発展→功利主義的?
3. [技術の重要性の認識] 電子情報通信技術とその活用の影響の客観的解明→
功利主義的倫理の前提
4. [品質保証] 専門家としての最善努力と成果の品質維持?向上→専門家としての
インテグリティと忠実義務
5. [契約遵守] 公益に配慮しつつ,職務上の契約の遵守→忠実義務
6. [事実の尊重] 事実を重視し,発表と評価の信頼性→専門家としてのインテグリ
ティ(研究倫理:データの捏造?改ざん、虚偽言明の禁止) 、専門家相互の倫理
7. [オリジナリティの尊重] 他者の創意工夫や成果の尊重→専門家としてのインテ
グリティ(研究倫理:剽窃禁止)、専門家相互の倫理
8. [相互協力] 自由な討論と他人との協力→ 専門家相互の倫理
9. [自己啓発と教育] 専門能力の維持?向上努力と、教育活動への参加→専門家
としてのインテグリティと社会貢献
10. [法令の学習] 職務関連の法令?規則の学習と遵守→コンプライアンスへの配慮
学術?職能コミュニティの自律性
? 学術?職能コミュニティの外部社会への依存:
さまざまな資源(資金?人員?マネジメントな
ど)の供給→相対的自律でしかない。
– 理念:CUDOS(Merton 1957=1961)
– 現実?:PLACE(Ziman 2000=2006)
? 学術?職能コミュニティの自律:専門的知識?
技能?行為?プロダクトの品質管理→相互
チェックと制裁?報償(例、弁護士)
学術?職能コミュニティの自律性
? 学術?職能コミュニティの外部社会への依存
→資源配分ルールと直接やり取りする外部社
会の性質によって学術?職能コミュニティの性
格も大きく変容する
? 学術?職能コミュニティの自律:専門的知識?
技能?行為?プロダクトの品質管理→相互
チェックと制裁?報償の不在や競争ルールに
よって歪曲される
学術?職能コミュニティと外部社会
開放系としての科学(吉岡斉 1987: 113)
研究?社会実験?社会実装
? 研究の自由→公正な競争ルールのもとで、社
会?顧客への影響がない限り最大限尊重され
るべき(例外、アシュロマ宣言)
? 社会実験の自由→社会?顧客への影響を慎
重に配慮する必要がある、社会的規制を受
け入れるべき場面もあるかも
? 社会実装→社会的规制の影响が强い
研究?社会実験?社会実装
? 問題は、研究と社会実験、社会実装の境界
が曖昧であること。
– Winny事件は社会実験であったか、社会実装で
あったか?→インターネットにソフトウェアや情報
を公開した時点で社会実装となる?
– 3Dプリンタの普及や遺伝子組み換え技術の低コ
スト化などがあれば、さらに問題は深刻に???
– 規制の方法をあらかじめ考えないと、研究?開発
への支障も(須川 2014)
倫理綱領にしたがって
非倫理的行為を拒否?告発したら
? 社内ネットワーク管理者になった新入社員の
電子情報通信学会員が、企業幹部から「全
社員の電子メールを監視してくれ」と要請され
たら???
倫理綱領にしたがって
非倫理的行為を拒否?告発したら
? 職場の電子メール監視に関連する課題(岡村
2007など参照)
– 従業員の職務専念義務
– 企業の施設管理権→プライバシーの合理的期待
の制限
– 監視の合理的必要と公正さ→特定の従業員を恣
意的に監視することは不可
– 監視の事実の公表(就業規則への明記や通知)
倫理綱領にしたがって
非倫理的行為を拒否?告発したら
? 上記の要素を勘案したうえで、電子情報通信
学会員が幹部の命令は権利侵害に当たると
判断し、学会倫理綱領に反すると拒否したこ
とで、不利益を被ったら、どうするか?
? 学会は、企業の不正行為の内部告発者を支
援することができるか?
倫理綱領への批判
? 倫理綱領は看板倒れではないか?倫理綱領
遵守だけでは専門家は倫理的ではない→徳
倫理による教育?啓発への転換提案
(Sadowski 2014)
? 倫理綱領遵守による会員の不利益に対して
学会は何ができるか?
? 倫理綱領違反による制裁がなければ、倫理
綱領は効力を有さないのでは?
倫理綱領への批判
? 倫理綱領は看板倒れではないか?倫理綱領
遵守だけでは専門家は倫理的ではない→徳
倫理による教育?啓発への転換提案
(Sadowski 2014)
? 倫理綱領遵守による会員の不利益に対して
学会は何ができるか?
? 倫理綱領違反による制裁がなければ、倫理
綱領は効力を有さないのでは?
倫理綱領が有効に働かない場合、
学術?職能コミュニティの自律性が
さらに動揺する
IEEEの事例
(Unger 2006)
? BART裁判(1972)でAmicus Curiae Brief提出。
? MCC(Members Conduct Committee)設立
(1978)
– 不正行為を行った会員への矯正プログラム
– 倫理綱領遵守による不利益を被った会員への支
援(調査と勧告)
? USABによる啓発活動(倫理綱領とMCCの会
員への通知、1990年代以降)
? 相談窓口、支援基金の創設は失敗
学術?職能コミュニティの自律性
? 学術?職能コミュニティの外部社会への依存
→資源配分ルールと直接やり取りする外部社
会の性質によって学術?職能コミュニティの性
格も大きく変容する
? 学術?職能コミュニティの自律:専門的知識?
技能?行為?プロダクトの品質管理→相互
チェックの不在、制裁?報償の不在、過度の
競争圧力などによって歪曲される
組織?風土?文化に着目する
技術者倫理へ
? 個人に注目する技術者倫理は、過酷な責任
を負わせるケースがあるのではないか?
– 倫理綱領を抵抗根拠とする非倫理的な命令?依
頼の拒否は、工学者の職分的性格から困難
– 内部告発による不利益の重大性と実質的支援の
不在(Cf 内部告発の倫理的手順はほぼ確立)
? 研究?社会実験?社会実装の曖昧さから技術
者倫理による自律が困難なケースも。
組織?風土?文化に着目する
技術者倫理へ
? 個人の行為や動機に着目する倫理ではなく、
倫理綱領を活用して、組織を啓発し、倫理的
な組織風土?文化の形成へ
? 学会が個人や組織の活動を支えるための継
続的支援と事例ベースの支援が必要ではな
いか?→IEEEの活動から見ると、啓発活動+
裁判への意見表明程度
? さらに、倫理的活動(行為?活動?プロダクトな
ど)への表彰制度と制裁の導入も?
電子情報通信学会倫理委員会
? 電子情報通信学会倫理委員会規程(平成21年4
月13日制定、平成21年7月21日改正)
? (取り扱う事項) 第6条 本委員会は以下のことを
行う。……
1. 倫理綱領等の継続的な見直し
2. 会員への技術倫理に関する教育?啓発活動
3. 学会内外からの倫理に関する問い合わせ等への
対応
4. 他学協会との連携
5. その他倫理に関する事項
まとめ
? 専門家集団は相対的自律性を有するべき→安
易な「社会のための科学技術論」はマズい。
? 倫理綱領と技術者倫理が自律性の前提。
? 専門家の自律的な研究?社会実験を可能にする
ため、倫理綱領と技術者倫理の意義を再度検討
すべき(倫理?法専門家の支援)。
– 専門家による影響アセスメント
– 専門家の相互チェック(土屋 2014)
? 倫理綱領の有効性を高めるメカニズム導入→継
続的啓発+意見表明+表彰?処罰制度
参考文献
? Jamal, Karim and Bowie, Norman E. (1995) "Theoretical
considerations for a meaningful code of professional ethics,"
Journal of Business Ethics, 14(9), 703-714.
? Johnson, Deborah G. (2008) Computer Ethics, 4th edition, Prentice
Hall.
? Merton, Robert K. (1968)”Science and Democratic Social Structure,”
Social Theory and Social Structure, 1968 Enlarged Edition, Free
Press, 604-615.
? Merton, Robert K. (1961)「科学と民主的社会構造」森東吾?金沢
実?森好夫?中島竜太郎訳『社会理論と社会構造』みすず書房,
503-513.
? Sadowski, Jathan(2014)"Leaning on the Ethical Crutch: A Critique of
Codes of Ethics," IEEE Technology and Society, (33)4, 44-47, 72.
参考文献
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Legal Protection May Lead to Weaker Consent in Data Protection,”
Ethics and Information Technology, 16(2), 171-182.
? Unger, Stephen H. (1994)Controlling Technology: Ethics and
Responsible Engineer, Second Edition, Wiley.
? Unger, Stephen H. (2006) "The Assault on IEEE Ethics Support,"
Online Ethics Center for Engineering 6/22/2006 National Academy
of Engineering Accessed: Wednesday, March 11, 2015
<http:www.onlineethics.org/Topics/LegalIssues/LegalEssays/wrongf
ulessays/unghot.aspx>
? Ziman, John (2000)Real Science: what it is, and what it means,
Cambridge: Cambridge University Press= (2006)東辻千枝子 訳『科
学の真実』吉岡書店.
参考文献
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日:2015年2月4日
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http://www.ieice-hbkb.org/files/S1/S1gun_07hen_04.pdf 最終アクセス
日:2015年2月4日
? 大谷卓史(2012)「メディアの現代史29 ウィニー開発者判決を読む」『みす
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? 川口由起子(2012)「組織と倫理」電子情報通信学会(編) 『知識ベース』.
http://www.ieice-hbkb.org/files/S1/S1gun_07hen_03.pdf 最終アクセス
日:2015年2月4日
参考文献
? 須川賢洋(2014)「3Dプリンタの法的問題序説」『情報処理
学会研究報告』2014-EIP-63(5), 1-5.
? 須川賢洋(2014)「3Dプリンタの社会的問題と法政策の一
提言」『情報処理』55(7), 638-639.
? 土屋俊(2011)「情報技術者の職能倫理」『土屋俊 言語?
哲学コレクション』第5巻, 92-123(初出:越智貢?水谷雅彦?
土屋俊(2000)『情報倫理学 電子ネットワーク社会のエチ
カ』ナカニシヤ出版, 108-144).
? 土屋俊(2014)「学術情報流通の倫理的側面: 出版倫理?
研究倫理?教育倫理?図書館倫理」第16回図書館総合展
(パシフィコ横浜), 2014年11月7
日.http://www.slideshare.net/tutiya/110714-ethics-
atlibraryfair最終アクセス日:2015年3月18日
参考文献
? 日野 辰哉(2008)「情報化社会における市民のプライバシー
保護-労働者の私用メールに対する監視と不法行為責任を
中心に-」『人文社会論叢(社会科学篇)』(19), pp.77-90.
<http://repository.ul.hirosaki-
u.ac.jp/dspace/html/10129/827/AA11349190_19_77.pdf>最
終アクセス日:2015年3月12日
? 吉岡斉(1987)『科学革命の政治学』中央公論社.

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