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障害者差别解消法と社会的养护
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人斬り 抜刀斎
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贬28.4.1より施行される同法と、社会的养护のかかわりについて话をし、事例を通して今后について意见交换を行った。
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障害者差别解消法と社会的养护
1.
障害者差别解消法と社会的养护 千葉県中央障害者相談センター 佐名隆徳 H28.2.14 里親の学校
2.
本日の流れ 1.障害者差別解消法 概要 2.障害者差别の事例 3.社会的养护とのかかわり
3.
1.障害者差别解消法とは
4.
“障害者”と“社会的障壁” ? 障害者 障害および社会的障壁により、継続的に日 常生活?社会生活に制限を受ける状態にあ る者。 ?(当法は)障害者手帳の有無は問わない。 ? 社会的障壁 生活を営む上で障壁となるような、社会に おける事物?制度?観念その他一切のもの。
5.
障害者差別とは ? 障害者に対する暴力や名誉毀損、障害 者の意思を無視した強要など。 ? 障害を理由として社会参加等が制限され るような制度的或は運用上の差別及び 排除。 ?具体的には、隔離、欠格条項等による 就学?就職差別、介護放棄など。
6.
障害者差別解消法 定義 ? 第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止 行政機関?事業者等は、障害を理由として、障害者で ない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害 者の権利利益を侵害してはならない。 ?
第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止 “社会的障壁の除去”の実施に伴う負担が過重でな い際は、その実施を怠ることによって前項(不当な差 別取り扱い禁止)の規定に違反することとならないよう、 社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮 がされなければならない。
7.
事業者の範囲 ? 事業者 :商業その他の事業を行う者(国、 独立行政法人等、地方公共団体及び地 方独立行政法人を除く。)をいう。 ?
事業者は、その事業を行うに当たり、(中 略)社会的障壁の除去の実施について必 要かつ合理的な配慮をするように努めな ければならない。 (本法第8条2項)
8.
法的義務or努力義務 ? 不当な差別的取扱いの禁止 国?地方公共団体等→法的義務 事業者→法的義務 ? 合理的配慮の提供 国?地方公共団体等→法的義務 事業者→努力義務
9.
不当な差別取り扱い ? 定義 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由と して、財?サービスや各種機会の提供を拒否など による、障害者の権利利益の侵害 (障害者が不 利になる対応)を禁止するというもの。 ?
留意点 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成する ために必要な特別の措置は、不当な差別的取 扱いではない。
10.
不当な差別取り扱い例 ? 本人若しくは保護者が希望していないのに,特 別支援学校?学級に措置されること。 ? 遠足や修学旅行は保護者の付き添いがないと 連れていってもらえないこと。 ?
遠足や修学旅行で一部待機や別コースを強いら れること。 ? 映画館、野球場等で,見えづらい最前列や最後 列など、特定の座席位置を強いられること。 ? 各種障害などを理由に、あるいは障害が原因で 家賃を払ってもらえない心配があるから等の理 由で、アパートの賃貸を拒否されること。
11.
合理的配慮 ? 定義 障害者と健常者の平等な機会を確保するために、 障害の状態や性別?年齢などを考慮した変更や 調整、サービスを提供すること。 ? 留意点 ?行政機関等及び事業者の業務の目的等に照らし、 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限る。 ?健常者と同等の機会の提供を受けるためのもの。 ?業務の目的?内容?機能の本質的な変更には及ばない。
12.
合理的配慮の例(変更や調整) ? 校内移動を容易にするバリアフリー等の施設整 備をすること(設備?施設の形を変更)。 ? 点字や拡大文字による教科書及びデジタル教科 書等の、個々の障害に応じた教科書や教材を提 供すること(補助器具やサービスの提供)。 ?
本人の理解度に合わせて、わかりやすい言葉で 噛み砕いてゆっくり説明すること。絵カード、写真、 ビデオ等の方法を用いること(時間や順番、ルー ルの変更)。
13.
過重な負担の基本的な考え方 ? 行政機関等及び事業者は、過重な負担につい て、個別の事案毎に以下の要素等を考慮し、具 体的場面や状況に応じて総合的?客観的に判断。 ?事務?事業の目的?内容?機能を損なうか否か ?物理的?技術的制約、人的?体制上の制約 ?費用?負担の程度 、事務?事業規模
14.
過重な負担と認められる事例 ? 規模の小さな会社の社員が要車椅子に。 「会社にスロープ等を作成して欲しい」と 要望 ?改修工事の費用が会社に負担できる 限度を超えており、要求された合理的配 慮は過重な負担と判断。 ? 小さな事業所等では配慮の限界がある ため、障害者の希望が必ずしも通るわけ ではないのが現状。
15.
禁止される差別に該当しない場合 ? 積極的な差別是正措置として、障害者を 有利に取り扱うこと。 ex)障害者専用求人 ? 合理的配慮を提供し、能力を適正に評価 した結果、健常者と異なる取り扱いをする。 ex)労働の能力が健常者A>障害者Bの 場合、評価の優れているAを昇進させた
16.
2.障害者差别の事例
17.
知的障害者差別 ? 知的障害がある子に対し、学校が「障害者 は訓練してくれる所に通いなさい」と言って 普通級在籍を拒否した。 ?合理的配慮とも不当差別取り扱いとも ? 中学校の同級生に、知的障害があるため に悪口を言われました。 ?これは「障害者虐待」の枠組みか。
18.
精神障害者差別 ? バイトの面接で、「精神科に通っている方 はちょっと…」という理由で不採用になっ た。 ?不当な差別取り扱い事例 ? 本人が糖尿病で通う医療機関で受診し たとき、入院の必要がある場合、精神疾 患があるので受け入れられないと看護師 から言われたことがある。 ?不当な差別取り扱い事例
19.
発達障害者差別 ? 仕事中に物事の順序が決められずに混乱してい たら、仕事を全て奪われてしまい、何もやらせて もらえなかった。 ?合理的配慮を行うべき事例 ? 復職の際に「自閉的特性と刺激過敏性とそれに 伴う混乱状態に陥りやすいことに対する環境調 整が職場として可能であれば、復職を許可する」 という主治医からの診断書を提出したが、「周り の社員へ配慮しなくてはいけないので」と言われ、 ほとんど調整してもらえなかった。 ?合理的配慮を行うべき事例
20.
3.社会的养护とのかかわり
21.
里親委託までの流れ ? 里親候補者へ連絡し、委託児童の紹介 を行う(児童のおおまかな状態像(心理 診断結果や医学診断結果等)や成育歴 を伝えることを含む) ? 子供との面会?交流を行い、双方が今後 生活できそうか検討する ?
里亲の委託→数ヵ月后、経过の确认
22.
里親委託時の問題 ? 児童相談所の書類のみでは児童の状態像把握 を十分に把握することが困難。(特に被虐待の 影響等について、日常的に関わりのない里親は 正確に把握することが困難。) ? 面会?交流時は里子となる児童の緊張は極めて 強く、本来の姿がほぼ見えない。 ?
委託した後の児童相談所からのフォローとして、 子どもの専門である心理職が関わるのは、多く が半年後の1回のみ。 ? 里親が里子との関係?里子の特徴などで悩んだ 際に、即座に連絡し合える構造とは言い難い。
23.
参考)社会的養護と子どもへの影響 ? 精神発達面の影響 ? 愛着面への影響 ?
(虐待ケースの場合)虐待の連鎖 ? 親との分離による、子ども自身の存在に ついて連続性の欠落
24.
参考)被虐待児の共通特徴 ? 親から負の感情(+身体感覚)を否定される経験 ?感情制御の脳機能の健全な発達を困難に。 ? 負の感情を①伝える方法を知らない ②伝えて拒まれることへの不安 ?負の感情を抑圧 ?攻撃行動などに行動化 ?
子どもの負の感情?身体感覚を承認するコミュニ ケーションの回復によって,感情制御の力を育 める。
25.
参考)被虐待児の脳 ? 全体の傾向 海馬?サイズ小:長期記憶に何らかの困難 扁桃体?サイズ小:情動?記憶調節の困難 小脳虫部?血流量小:海馬や扁桃体の異常制御 困難+精神疾患とも関係? ? 暴言虐待 聴覚野の機能が弱い ?
DV暴露 視覚野?サイズ小+血流量増 ? 身体?心理的虐待 前頭前野?サイズ小:本能的な欲求をつかさどる 辺縁系へ抑制をかける機能が弱い
26.
委託時に必要なフォローとは ? 児童の状態像?診断の意味をより詳細に伝える :“思っていたのと違う”を回避 ? 心理司と里親の関係構築 :里親から、疑問や不安を伝えてもらうハードル を下げる。 ?
里親?里子間の適切な距離を考える :バーンアウトや過度の期待と裏切りの回避 ? 他には????
27.
養護施設措置 架空事例 ? 小学生男児 ?
知的には高くなく、IQ70程度 ? 療育手帳を取得し、特別支援の方向で 今後を検討していた ? 入所予定先の施設 「知的障害児は受け入れたくない」と拒否 ?他の養護施設を検討するため、 一時保護期間が延びる結果に…
28.
養護施設措置事例 今後 ? ①障害の有無を理由に、入所拒否は可能か。 ?
②小さくはない施設で、職員数も問題はない。 IQ70程度では日常生活にさほど多くの支援 は要しない。 ? 入所したとして、合理的配慮を行うこと は過重な負担の範囲になるか。 ? 入所拒否について検討の余地はあり? ? 普通教育に力を入れている施設の場合、入 所後は障害児に配慮した個別の指導(特別 支援系)を検討する必要はある。
29.
里親委託架空事例1 男児 ? 身体的虐待で一時保護→里親委託。 ?
本人は強い愛着障害をもつ。知的には境界レ ベル。 ? 委託後は、里親に不満があっても何も言えな い状態であった。不満をうまく言葉にできず、ま た言葉にすること自体抵抗も強く、フラストレー ションを少しずつ蓄積させていた。 ? そしてフラストレーションが問題行動として発反 抗的な態度を見せることが増え、里親より「もう 面倒を見れない」と話があり、里親委託解除と なった。
30.
里親委託架空事例2 未就学男児 ? 母親によるネグレクトとして一時保護。 ?
母は外国籍。本児は日本語をほとんど話せない状態。 ? 医学診断では反応性愛着障害疑い、ADHD疑いの診断。知的に は普通域。 ? 面会交流の後、里親委託となった。しかし面会交流の際は本人の 緊張の強さもあり、里親には“大人しくていい子”に映ったそう。 ? しかし後日、「こんなだとは思わなかった」と申し出があり、里親委 託解除となった。里親の話では、“指導しても理解しているのか分 からず、何度も同じことをする?反抗的な態度をとり、暴言を吐い てくる?言うことを聞かない?しつこい” など、「上述の障害の特性+第1次反抗期の特性+日本語の不 自由さ」のため、里親が、自身の能力の限界を超えていると判断。
31.
里親委託事例 今後 ? ①障害への理解はあったか。 ?
②里親は可能な限り本人に配慮していたか。 ? ③児童相談所等は里親?児童の関係構築のため、適切な フォロー等を行ったか。 ? 里親に対して処罰等は恐らく困難。 ? 障害特性のため委託解除を申し出たとしたら、検討の余地 はある。 ? 里親宅の環境が児童の障害により適切と言い難いとしても、 合理的配慮は過重な負担とみなされる可能性はある。 ? (愛着障害は精神障害等の範囲に入るか微妙ではあるが、 障害に対する配慮を要するケースといえるかもしれない。)
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