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态度决定报告书
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Kazuki Uchiyama
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2015年度合同ゼミで使用したもの 東京高裁平成26年 8月27日判決について論じた。
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态度决定报告书
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态度决定报告书 早稲田大学 松村ゼミ 内山和輝 松村ゼミ(内山)は、今回のテーマ判例の判旨および理論構成に反対の立場を取る。 I. 問題点 東京高裁判決に以下の二点で反対する。順に検討する。 ?法律上の争訟性について ?確認の利益及び当事者適格(本件自治会の原告適格および前会長の被告適格) II.
法律上の争訟性 法律上の争訟性は、裁判所が裁判権を行使できるか否かの判断基準である。裁判所法三 条は「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、 その他法律において特に定める権限を有する」と規定しており、その法律上の争訟とは、 最高裁判所の判例によれば ① 当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であること(事件性) ② 法律の適用によって終局的に解決できるものであること(法律性) の両方を満たす争訟であると解されている。 団体の自治に関する事項のうち司法審査に服しないものについては、団体内部の規律に 関す紛争については事件性を、法律の適用によって解決できない思想信条に関する紛争の 場合には法律性を満たさないことになる。これは、集会結社の自由と裁判を受ける権利と の関係において問題とされる。多くの裁判例で「審判権の限界?制約に関する審理を二段 階に分け、まずはじめに、訴訟物自体について、「法律上の争訟性」が認められるかどうか を審理し、これが肯定できるときに、第二弾審理として、処分の効力の有無の審査を一定 の無効原因のみの審査に限定するという方式」が共通に見られるという。(新堂,1984,p11) *本件東京高裁は、以下のように、判示している。 「しかし、Aが被控訴人の会長の地位にあるか否か自体は、Aが本件規約に従っ て会長に選任されたか否かを審理することによって判断することができるので あり、司法判断に適すると解するのが相当である。 また、前記認定のとおり、被控訴人は、現に、権利能力なき社団として、会員か ら毎月相当額の会費を徴収し、これを共用部分の電気料金その他の必要な経費の 支払に充てており、その他にも、社会的、経済的な活動の主体となっていること が窺える。そうすると、被控訴人の代表者の地位にある者が誰であるかという紛 争は、対外的、対内的な関係において派生的、連鎖的に種々の法律上の紛争を生 じさせるものであることは明らかであり、裁判所が公権的に介入するのが適切な 社会的紛争に当たることは明らかというべきである。」 *本件判決に対する反対意見 法律上の争訟性について、これが認められるかは疑問である。なぜならば、本件は 団体内部についての規律については、法令条理の解釈適用により解決することが出 来、事件性を満たしているとしても、そもそも法律性を満たさない社団内部の派閥 間の対立に起因するものであり、法適用により終局的に解決するたぐいの問題では ない。原告代表が問題とする対外的交渉についても、現代表と主張するものが毎年 の会費から支払うに足りる額であり、足りないとしてもそれは本件都営住宅自治会
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の会計運営の杜撰に起因する内部的問題であり、本件地位確認が対内?対外関係に おいて派生的?連鎖的に発生しうる紛争の前提となるものであるとか、現に存する 紛争の直接かつ抜本的解決のため適切且つ必要とか言うことは出来ない。 Ⅲ.確認の利益及び当事者適格 本件原告には、当事者適格が必要とされる。当事者適格とは具体的権利義務について訴 訟を追行するための資格であり、訴訟追行権とも呼ばれる。その上で、組織の代表の地位 の有無は、組織を当事者として地位確認訴訟をする必要があるとするのが判例である。目 的は対世効を生じさせることにあるとされる。法人におけるのと異なり、権利能力のない 社団の内部紛争の当事者適格は法律上の規定がないため、現会社法830条を適用するとして きたこれまでの裁判例は肯定されるべきと考えるが、あくまでかかる訴えは地位を争うも のが当該団体を被告として起こすべきものである。 *本件東京高裁は、以下のように、判示している。 「本件においては、控訴人は被控訴人の前会長であり、A が会長の地位にあるこ とを争うとともに、自らが被控訴人の会長であることを前提とする行動を取って いる。そして、被控訴人が、控訴人を相手取って本件地位確認を請求し、これを 認容する確定判決により、被控訴人と控訴人との間でA が被控訴人の執行機関と しての組織法上の地位にあることが確定されるのであるから、紛争の抜本的解決 に資することは明らかである。よって、当事者適格も認められる。」 *本件判決に対する反対意見 仮に法律上の争訟性が認められたとしても、確認の利益及び当事者適格が問題となる。 本件は、確認訴訟である。確認訴訟の原告適格者は、確認の利益を有する者とするのが一 般的理解である。したがって、確認訴訟の場合には、原告適格と確認の利益が連動するこ とになる。つまり、確認訴訟の確定判決の効力が当事者以外の者に及ばない場合には、何 人も法人との間で判決に反する法律関係の主張を妨げられないので、即時確定の利益を欠 き、不適法である。これを本件でみると、本件都営住宅自治会が訴訟を遂行し、判決の名 宛人になったとしても、確定判決により現会長の組織法上の地位が確定するだけで、対世 的効力が生じないはずである。本件自治会の訴訟の目的は、信用組合での口座の名義書替 えにあるが、対世的効力を有しない以上、第三者たる信用組合を法的に拘束することはで きないはずであり、その結果、判決による紛争解決に至るとは常には言えないはずである。 また本、件社団は権利能力なき社団であるところ、原告として代表権者が社団名義で現 会長であることを確認する訴訟を提起し勝訴したとしても、現会長と称するものが原告社 団の構成員それぞれからの授権を経て提起したものではない以上、その既判力は社団の各 構成員に及ばないと考えられる。だとすれば、他の構成員から同様の訴訟を提起される余 地は残ることになる。 仮に確認判決により問題を解決するとしても、判例に従い、現会長と主張するものが社 団を被告として訴えを提起するのが正当であると考えるので、本件訴えは当事者適格を欠 いた不適法なものと考える。
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