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お?さん?お?さんの為の
   「ニコニコ生放送と
  上手に付き合う方法」

  @smokeymonkey
持って帰って欲しいこと
ニコニコ生放送の概要について
動画ストリーミング配信のリスク
動画ストリーミング配信をする上で大事
なこと
「ニコニコ動画」
株式会社ニワンゴが提供している動画共
有サービス。
特定の動画の再生時間上にコメントを投
稿し表示が出来る。
2006年12月12日に実験サービスとして
スタート。
「ニコニコ生放送」
ニコニコ動画のサービスの一つ。
 2007年6月18日よりサービス開始。
ライブストリーミングでの動画共有サービス。
 リアルタイムに動画を配信可能。
ニコニコ動画が公式に放送するものの他に、一
般ユーザ(プレミアム会員)がライブ配信する
「ユーザー生放送」サービスがある。
「ユーザー生放送」
一般ユーザ(プレミアム会員)がライブ配信する。
 配信者は「生主」と呼ばれる。
放送枠(一枠30分、延?も可能)を確保すること
で配信が可能になる。
放送枠は現在約4,400枠程度。
「ニコニコ電話」という出演者と直接電話で会
話できるサービスもある。
ニコニコ動画の「プレミアム会
員」
利?規約
 http://info.nicovideo.jp/base/rule.html
月額525円
90日1680円
利?に対する年齢制限は無い。
ニコニコ生放送の利?規約
http://live.nicovideo.jp/static/rule.html
3.生放送を実施する際の禁止事項
    (1)配信者が本サービスを利?して生放送を実施する際の禁止事項は、以下の通りです。
    法令に違反する?為及び違反する?為を幇助?勧誘?強制?助?する?為
        「ニコニコ生放送」のサーバに過度の負担を及ぼす?為
        「ニコニコ生放送」の運営を妨害する?為、運営会社が不適切であると判断する?為
        他の利?者の「ニコニコ生放送」の利?を妨害する?為
        選挙の事前運動、選挙運動?はこれらに類似する?為、及び公職選挙法に抵触する?為
        他人の名誉、社会的信?、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作権その他の知的財産権、そ
        の他の権利を侵害する?為(法令で定めたもの及び判例上認められたもの全てを含む)
        他の利?者への中傷、脅迫、いやがらせに該当する?為
        差別につながる?族?宗教?人種?性別?年齢等に関する表現?為
        ?殺、集団?殺、?傷、違法薬物使?、脱法薬物使?等を勧誘?誘発?助?するような?為
        性交及びわいせつな?為を目的とした出会い等を誘導する?為
        性的、わいせつ的、暴?的な表現?為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのある?為
        児童買春?ポルノ、無修正ビデオ動画のダウンロードサイト等へのリンク掲載
        運営会社の許諾を得ない売買?為、オークション?為、?銭?払やその他の類似?為
        運営会社の許諾を得ない商品の広告、宣伝を目的としたプロフィール内容の公開、その他スパムメー
        ル、チェーンメール等の勧誘を目的とする?為
        他人の名義、その他会社等の組織名を名乗ること等による、なりすまし?為
        公序良俗、一般常識に反する?為
        その他上記に準じる?為及び運営会社が提示するガイドライン等において禁止される?為
過去の炎上事例
???生が生放送中に動物虐待
???生が生放送中に飲酒(後日謝罪)
???生が学校のトイレから生放送、先生画激怒して乱
入
??中学生が深夜に生放送、?親が激怒して乱入
生放送中にリストカット騒動、後日食紅であったと謝罪
深夜に大声で生放送、隣人に通報され警察が出動
→学?や若年層でのトラブルが多
 い
安易な配信の増加
配信コストの安さ
 (プレミアム会員は525円、?供のお小遣いでも可能)
PCのコストダウン(?供専?PC)
カメラ?マイク付PCの増加
?供部屋(個室)
他人より優れた技量?能?が無くても主役にな
れる
 表現がエスカレート
では、ニコ生は悪か?

そうではない!
表現?コミュニケーション手段の拡大の手法の
一つ
 ただしそこにはコンテンツが必要
 (「面白い」と評価される「人」だけでもコンテンツ
 だが...)
コンテンツが無い→無茶な話題作りで炎上
そこにリスク認識があるかが重要
ニコ生を禁止すれば良い?
ニコ生だけが「個人の動画ストリーミン
グ配信」ではない。
 Ustream、Twitcasting...アクセスを禁止す
 るだけでは意味が無い。
そこにはメリットもある、要は活?でき
るかどうかの問題。
「個人の動画ストリーミング配信」に対
するリテラシ教育が必要。
個人の動画ストリーミング配信に
おけるセキュリティリスク
(ここで言う個人情報には本名?住所?電話番号などから趣味趣向までを含めます)

 本人?閲覧している知人の発言から個人情報が
 判明
 配信されている動画から個人情報が判明
    たとえば部屋にかけられた制服、書籍、表彰状など...
 意図せず第三者の肖像を配信
    路上で配信された動画により他者の肖像権を侵害
 デスクトップ映像の配信から個人情報が判明
 利?規約に違反するもの、違法?為についての
 発言
個人の動画ストリーミング配信を
する上で大事なこと
(?供たちに教えるべきリテラシ)
動画ストリーミング配信は手段である
 そこにコンテンツ(表現したいこと)が無ければ意味が無い
 無理に作り上げたコンテンツは大体つまらん
方法が手軽だからといってルールが手軽なわけではない
 法令はきちんと適?されます
他者の映像には許可を得ることが必要
 無許可で他者の映像を配信することは肖像権の侵害になる
「?てる人間が少ない」ことは免罪符にならない
 誹謗中傷、他者の権利を侵害すれば、通常通り罰せられます
公開範囲が限定されていない=世界中の誰もが?れると
いうこと
 発言、?動には充分に気をつけよう
お?さん?お?さんへ
頭ごなしに利?禁止?ダメダメ言ったっ
て?供は言うことを聞かない。
?供と一緒に「どう活?するか」「どう
やったら面白く/便利に使えるのか」を考
えてみましょう!
终わり

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