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2010.9.11(Sat) @長野市?もんぜんぷら座




ソフトウェアエンジニアに
必要な法律?契約のお話

                   suno (すの)
                       @suno88
自己紹介
●   春原 宏保 (すのはら ひろやす)
    ●   プログラマー (Win32/Web)
    ●   議事録係 (最近サボり気味)
        http://d.hatena.ne.jp/suno88/
        ●
            次は PHP カンファレンス 2010 (9/24?25)
IT 技術者と法律
●   友人?知人経由で仕事をもらうことがある
●
    副業といえども仕事は仕事
●
    最低限の契約関連の法律知識は必須
●   IT エンジニアに必要な
    法律の知識を
    さわりだけでも
注意!

情報の正確さには万全を期してお話し
しますが、必ず専門家のアドバイスを
仰いでください。
Part I 正常系のお話
受発注の流れ

業務委託基本契約書     契約の基本となる取り決めを
              定めた文書。個々の契約の
              上位に位置する。

 業務委託注文書      発注ごとに定める契約を明文化
 (発注書/発注請書)   した文書。納期、価格、検収日
              などを記す。


    納品        基本契約書や注文書に記載
              された方法で。
受発注の流れ


  検収書    検収が完了したことを証明する
         文書。発注側が作る。


         振込先、支払期日などを明記。
  請求書


  領収書    収入印紙も忘れずに。
業務委託基本契約書
●   「モデル取引?契約書」(経済産業省)
    http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/
●   ただし、大規模システム開発を想定した内容
●   以下の3点は慎重に!
    ●   著作権
    ●   検収
    ●   瑕疵担保責任
著作権法に見る著作権
●   第2条 10の2
    プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得るこ
    とができるようにこれに対する指令を組み合わせたもの
    として表現したものをいう。
●   第2条 1項2号
    著作者 著作物を創作する者をいう。
著作権法に見る著作権
●   第15条
    法人その他使用者(以下この条において「法人等」とい
    う。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が
    職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
    で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
    の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
    他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
    2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者
    が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その
    作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが
    ない限り、その法人等とする。
自分が書いたプログラムの著作権者は?
●   契約書に「別段の定め」がないと、発注者が
    著作権を持つことに
●   自分で書いたコードを再利用できなくなる
●
    業務委託基本契約書に「別段の定め」を
    入れるべき
コードの著作権は譲渡しない
●   以下のいずれかでコードの著作権を守る
    ●   著作権は自分で保有し、使用許諾契約を締結
        する
    ●   納品物の著作権は譲渡するが、「ソースコード
        及びライブラリは対象外」の一文を入れる
●   ソースコードも納品する場合、ソースコード
    の再販や改変、二次的著作物作成についての
    条項も入れる
検収条件
●   納品時にテスト報告書を提出
●
    検収条件を明確化しておく(先手必勝)
    ●   機能を明文化し、「○○が行えること」などと
        定量化した記述にする
    ●   さもないと、「何だか気に入らない」で
        突き返される恐れが
    ●   「気に入らない」部分は別途見積書を出す
        ●
            大した手間でなければ無料対応すると心証が
            よくなる :-)
瑕疵担保責任
●   瑕疵担保期間の設定
    ●   検収後、半年~1年くらいが一般的
    ●   年次処理のあるシステムの場合、1年数ヶ月を
        見込む
●
    以下の項目がないと死ねる
    ●   開発ツールのバグは対象外
    ●   リリース後に導入したハードウェアでの動作は
        対象外
その他、契約書に明記するべき点
●   代金支払い
●
    機密保持
    ●   「機密情報」が指す範囲
    ●   機密情報を開示できる人の範囲
    ●   機密保持期間
Part II 異常系のお話
契約がらみのトラブル発生!
●   Part I でお話しした契約関連の話を
    なおざりにして仕事をした結果、痛い目に
    遭った体験談をお伝えします
●   ケーススタディと反面教師として




      「何事も、他人に起きている限り面白い」
          ──ジョージ?バーナード?ショウ
登場人物

 私 (春原)              A社 (運送業)

                        ② システム
    ③ システム               開発依頼
     開発依頼



 春原の父              B社 (事務機器リース)
          ① 私を紹介
背景
●   B社からの仕事は初めてではなかった
●
    私が副業としてやっていることを理解して
    くれていて、「春原さんの負担にしたく
    ない」ということで契約書の類は一切
    交わしていなかった
●   書類どころか受注金額や
    納期の話もまったくない
    まま開発していた
A社の仕事が始まる
●   最初の数回は、B社の営業担当者と同席
●
    そのうち、B社営業が同行しなくなり、私が
    一人で直接打ち合わせに行くようになった
●
    納期の話も予算の話も一切なし
    ●   「いつでもいいよ」くらいの勢い


                   三者の関係は、
                  法的にはどうなる?
础社と叠社と私

           A社 (運送業)
                        業務請負契約

         B社 (事務機器リース)
                        業務請負契約
このルートで
業務指示は       私 (春原)
出せない
(偽装請負)
B社の杜撰な営業担当者
●   システム納品を当て込んで、新しい複合機の
    リースをA社に契約させた
    ●   リース料が相場よりかなり高かった(らしい)
●
    しかし、なかなかシステムが納品されない
    ●   A社にしてみれば「騙された」と思う罠
●
    A社とB社の間でシステム開発に関する
    契約書はなかった
                   A社、キレる!
さらに……
●   B社営業担当、A社の怒りを静めるため、
    独断で以下のような条件をA社に提示

     「システムは無料にします」

●   それを私が知ったのはかなり後になってから
●
    私に開発継続の義務はあるのか?
契約書のない契約?
●   文書としての契約書が
    ない「口約束」の場合、
    法的に契約として
    認められるか?
●
    慣習上「口約束でも
    契約」と解釈される
●   ただし、どこまで作れば「作った」ことに
    なるかについては、合意がないものと
    みなされる
記録はしっかり取ろう
●   契約書にない内容について「言った」
    「言わない」の議論になった場合、裁判では
    言わなかったことになるケースが多い
●   議事録重要。必ず相手に承認印をもらう
●
    話し合いの内容を録音する
    のもひとつの手段
    ●   ただし、録音する際は録音
        する旨をあらかじめ伝えて
        おくほうがよい
三者交えての話し合い
●
    200x年10月、A社曰く……
    ●   翌年の3月末までに完成品を納品しろ
    ●   B社がリースで持ってきたPCと複合機は持って
        帰れ。あんなに高くて低機能なモノは要らん。
        契約期間? 知らんがな
    ●   翌年4月1日にシステムが稼働していなかったら
        B社は違約金として100万円払え
まるで下請けいじめの偽装請負
●   A社「この機能も付くって言ったよね?」
●
    私「『付けられる』とは言ったが、第二次
    開発で実装するという提案をしたはず」
●
    A社「そんな話は聞いていない。この機能が
    付かなければ発注した意味がない。いいから
    作れ」
→で、帳票印刷機能が4つ上乗せになるなど
逃げるB社、追い込まれる私
●   B社は……
    ●   この期に及んでも、私が作っているのが何を
        するシステムなのかをまったく理解していない
    ●   3/31に検収書に印鑑を押してもらうように
        言っても、のらりくらりとかわされる
        ●   「アンタのおかげでこっちは修羅場なんだ。検収
            印をもらわなければ4月以降もいいようにただ働き
            させられるんだぞ!」と電話口で怒鳴り飛ばした私
A社との顛末
●   A社「年度末に間に合うかい? 間に合わな
    かったら、大変なことになるよ」と恫喝
●   勝手に納期を切ったクセに、業務が忙しい
    からと仕様を伝えてこない
●
    打ち合わせの議事録にも承認印を押さない
●
    契約関係が曖昧で、私も強気に出られない
●   3/31にバグ発覚→「はい、ご苦労さん。
    B社さん、明日100万円持っておいで」
私のB社対策
●   複数の弁護士に相談
    ●   今回の件が偽装請負であることは明らか
    ●   口約束の契約内容から鑑みて、私が責任を
        負うべき範囲は全うしたと判断
    ●   私はA社に対する一切の義務はない
●   B社が何か言ってきたら、法廷で争う構え
B社から連絡??━━━(???)━━━ !!!!!
●   B社社長から父に「100万円払って」の電話
●
    二度目の電話では何故か80万円に
●
    B社営業担当は最後まで逃げ、謝罪せず
    ●   どころか、「春原さんがもっと早く納品しさえ
        すれば……」とすべての責任を私に向ける
    ●   契約書を作らないのは、私に責任を取らせない
        ようにするためじゃなかったっけ……?
B社との顛末
●   父「その100万なり80万なりの根拠を提示
    しろ。話はそれからだ」
●   B社、それ以来音沙汰なしで
    1年経過
    ●   請求権は1年で時効
    ●   この件、終了
この件での教訓
●   ビジネスでは契約書が
    すべてのベース。相手の
    甘言を鵜呑みにせず、
    契約という名の防具を
    身につけるのは最低限の
    常識
●
    曖昧な点は早めに白黒つけておく
●
    自分を安売りしない。正当な対価を要求する
    ●   条件が飲めなかったら、手を引くことも大切
君、自分を安売りすることなかれ
●   「気をつけよう、甘い言葉と暗い道」
●
    ダメな仕事を受けないためのNGワード
    (おごちゃんの雑文)
    http://www.nurs.or.jp/~ogochan/essay/archives/2906
    ●   「レベニューシェアで」
    ●   「今回は予算があまりないので小額になります
        が、次回はしっかり払いますので」
    ●   「後でちゃんと払いますので、すぐ着手して」
    ●   などなど……
まとめ
ITエンジニアに法律知識は不要か
●   あえて文系?理系という区分けをすれば
    文系                 理系
         法律       IT

●
    雇われのプログラマーには法律なんて
    関係ない?
日本は法治国家
●   何かあった時に自分を守ってくれるのは法律
●
    法律はビジネスの潤滑油
    ●   経営者でなくとも、契約や取引に関する部分は
        知っておきたい
法律も知らずに世界を変えるって?
●   ITエンジニア(特にWeb系の人たち)は好んで言う
    ●   コードだけが世界を変える
    ●   レガシーなビジネスは死すべき
    ●   スーツ爆発しろ!
●   世界を変えるためには、今の世界のルールを
    知らないとダメ
●   今の自分が法律に守られていることを知って
    ほしい
まとめのまとめ
●   「ITエンジニアだから」なんて自分の視野を
    狭めず、いろいろな事象に興味を持とう
●   理論武装は身を助く
●
    会社勤めの方は、面倒な法的手続きを会社が
    全部やってくれていることに感謝しよう
●
    「Part II」の内容が皆さんの役に立つ日が
    永遠に来ないことを祈ります
完
──ご静聴ありがとうございました




           すの (春原 宏保)
        http://d.hatena.ne.jp/suno88/
            http://twitter.com/suno88

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  • 10. 著作権法に見る著作権 ● 第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」とい う。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。) で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その 他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者 が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが ない限り、その法人等とする。
  • 11. 自分が書いたプログラムの著作権者は? ● 契約書に「別段の定め」がないと、発注者が 著作権を持つことに ● 自分で書いたコードを再利用できなくなる ● 業務委託基本契約書に「別段の定め」を 入れるべき
  • 12. コードの著作権は譲渡しない ● 以下のいずれかでコードの著作権を守る ● 著作権は自分で保有し、使用許諾契約を締結 する ● 納品物の著作権は譲渡するが、「ソースコード 及びライブラリは対象外」の一文を入れる ● ソースコードも納品する場合、ソースコード の再販や改変、二次的著作物作成についての 条項も入れる
  • 13. 検収条件 ● 納品時にテスト報告書を提出 ● 検収条件を明確化しておく(先手必勝) ● 機能を明文化し、「○○が行えること」などと 定量化した記述にする ● さもないと、「何だか気に入らない」で 突き返される恐れが ● 「気に入らない」部分は別途見積書を出す ● 大した手間でなければ無料対応すると心証が よくなる :-)
  • 14. 瑕疵担保責任 ● 瑕疵担保期間の設定 ● 検収後、半年~1年くらいが一般的 ● 年次処理のあるシステムの場合、1年数ヶ月を 見込む ● 以下の項目がないと死ねる ● 開発ツールのバグは対象外 ● リリース後に導入したハードウェアでの動作は 対象外
  • 15. その他、契約書に明記するべき点 ● 代金支払い ● 機密保持 ● 「機密情報」が指す範囲 ● 機密情報を開示できる人の範囲 ● 機密保持期間
  • 17. 契約がらみのトラブル発生! ● Part I でお話しした契約関連の話を なおざりにして仕事をした結果、痛い目に 遭った体験談をお伝えします ● ケーススタディと反面教師として 「何事も、他人に起きている限り面白い」 ──ジョージ?バーナード?ショウ
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  • 19. 背景 ● B社からの仕事は初めてではなかった ● 私が副業としてやっていることを理解して くれていて、「春原さんの負担にしたく ない」ということで契約書の類は一切 交わしていなかった ● 書類どころか受注金額や 納期の話もまったくない まま開発していた
  • 20. A社の仕事が始まる ● 最初の数回は、B社の営業担当者と同席 ● そのうち、B社営業が同行しなくなり、私が 一人で直接打ち合わせに行くようになった ● 納期の話も予算の話も一切なし ● 「いつでもいいよ」くらいの勢い 三者の関係は、 法的にはどうなる?
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  • 23. さらに…… ● B社営業担当、A社の怒りを静めるため、 独断で以下のような条件をA社に提示 「システムは無料にします」 ● それを私が知ったのはかなり後になってから ● 私に開発継続の義務はあるのか?
  • 24. 契約書のない契約? ● 文書としての契約書が ない「口約束」の場合、 法的に契約として 認められるか? ● 慣習上「口約束でも 契約」と解釈される ● ただし、どこまで作れば「作った」ことに なるかについては、合意がないものと みなされる
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  • 30. 私のB社対策 ● 複数の弁護士に相談 ● 今回の件が偽装請負であることは明らか ● 口約束の契約内容から鑑みて、私が責任を 負うべき範囲は全うしたと判断 ● 私はA社に対する一切の義務はない ● B社が何か言ってきたら、法廷で争う構え
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  • 32. B社との顛末 ● 父「その100万なり80万なりの根拠を提示 しろ。話はそれからだ」 ● B社、それ以来音沙汰なしで 1年経過 ● 請求権は1年で時効 ● この件、終了
  • 33. この件での教訓 ● ビジネスでは契約書が すべてのベース。相手の 甘言を鵜呑みにせず、 契約という名の防具を 身につけるのは最低限の 常識 ● 曖昧な点は早めに白黒つけておく ● 自分を安売りしない。正当な対価を要求する ● 条件が飲めなかったら、手を引くことも大切
  • 34. 君、自分を安売りすることなかれ ● 「気をつけよう、甘い言葉と暗い道」 ● ダメな仕事を受けないためのNGワード (おごちゃんの雑文) http://www.nurs.or.jp/~ogochan/essay/archives/2906 ● 「レベニューシェアで」 ● 「今回は予算があまりないので小額になります が、次回はしっかり払いますので」 ● 「後でちゃんと払いますので、すぐ着手して」 ● などなど……
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  • 40. 完 ──ご静聴ありがとうございました すの (春原 宏保) http://d.hatena.ne.jp/suno88/ http://twitter.com/suno88