6. 9.2 Enforceable codes of conduct(強制可能な行動規範)を multistakeholder processes を
通じて作成
9.3 Federal Trade Commission (FTC) の enforcement
9.3.1 不正や活動やプラクティスを防止するため
9.4 米国と諸外国のプライバシーフレームワーク間の global interoperability、相互承認
9.4.1 情報がフローする障壁を減らすため
10 Consumer Data Privacy in a Networked World(本書)
10.1 米商務省の商業インターネットポリシー ?タスクフォース作成の”Commercial Data
Privacy and Innovation in the Internet Economy: A Dynamic Policy Framework
(“Privacy and Innovation Green Paper” 2010 年)”の推奨によって作成
10.1.1 企業、貿易団体、プライバシー擁護団体、アカデミック、州検事総長、政府、犯
罪法の関係者などの 100 以上ステークホルダーがシンポジウム、文書、講演、非公
式ミーティングなどを通じてフィードバック
以上
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7. Page 35-39: Ⅵ Enacting Consumer Data Privacy Legislation
消費者データプライバシー法の制定 (高木先生分)
政府が議会に対して法律制定を要請
A. Consumer Privacy Bill of Rightsの成文化
1. FTCと州検事総長が法律で定められた権利を直接強制できるようにする
2. 企業のCPBoR下の義務を具体化する
3. 法律用語の決定について議会と政権が協力する
4. 業界固有のcodes of conductに適用できるようにする
5. 以下を避ける。
? 重複したり過剰に重い法律要件を加えること
? 特定技術を記述すること
? CPBoR一般に一致しているが、法ができた時点では予期出来なかったPIIを利用したビ
ジネスモデルを排除すること
? 政府が犯罪や違法行為、公共の安全、国家安全保障など必要に迫られて収集することに
関して、既存の行政当局や監督機関を改正すること
? 犯罪行為を調査、起訴する法強制力を犯すこと
? 政府の情報管理や、純粋に商業分分野、コンシューマー分野のコンテキストの外にある
プライバシー問題に関わる既存の法律や監督機関を改正すること
B. FTCの直接のエンフォースメント権限の許可
1. 政権は、議会がFTCに対して、CPBoRをエンフォースするための権限を与えることを要請
2. 消費者と企業両方が対象
? 企業が、プライバシーに関する義務について明確なロードマップを示せるようにする
? 消費者が、FTCが権限を持っていると知ることでベネフィットを受けれるようにする
3. 法は、手順化されたセーフガードによる具体的なエンフォースメント活動を通じて、FTC
がプライバシー問題を矯正できるようにする
4. 政権は、同等の権限を州検事総長にも与えることを議会に要請する
5. 技術や商慣習が激しく変化するため、議会は柔軟な標準を作る。個別法に拝領
? シャーマン反トラスト(独占禁止)法の領域では、取引制限の合意を禁止している
? 著作権法では、 “copies,” “devices,” “processes” technologies “now known or later
developed.”などの言葉を定義
? FTC ActにおけるFTCの権限、“unfair or deceptive acts or practices.” の禁止
6. multistakeholder processと、codes of conduct に基づくsafe harborのエンフォースメント
C. Safe Harborのエンフォースメントを通じた法の確実性
1. FTCは、CPBoRに対するcodes of conductをレビューする権限を持つ
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8. 2. 法律は、FTCが提出されたcodes of conductをレビュー、パブコメするのに十分な期間(180
日など)を設ける。FTCがすべてのステークホルダーのコンセンサスを反映したcodeを許
可もしくは拒否する権限を制限する。承認されたcodeが技術や市場が変化しても有効かど
うかレビューする期間を設ける。
3. multistakeholder process における記録(特に同意されたことに関する記録)を残す(FTC
のレビューの助けになるため)
4. 政権は、以上のように、Administrative Procedure Actの下、FTC当局が公正で透明なプロ
セスをもって、codes of conductをレビュー、承認することを推奨する
5. また、FTC当局が“safe harbor”(免責条項)を用意する
D. 連邦政府と州政府の役割のバランス
1. 連邦政府は共通の法を先に作ることで、各州政府が、CPBoRに矛盾したり、より厳しかっ
たりする法律を作るようなことがないようにする。
2. 州政府は、multistakeholder processで建設的な役割を果たす。
3. 州政府が、特定セクターを規制したくて、CPBoRに基づいて法律を作ることは自由。
E. 既存の連邦政府データプライバシー法における効果的な保護を維持する
1. 既存のセクター固有の法律を維持し、法律要件の重複を最小限にする
? 例えば、HIPPAはヘルケアプロバイダー、保険業者等のパーソナルヘルス情報の収集、
利用、開示に関して規制している(ヘルスケアのコンテキストにおいて同意された取り
扱い)。連邦データプライバシー法は、教育、クレジット情報、金融、未成年情報の収
集について適用される。
2. 重複義務がないようにする
? 既存の連邦データプライバシー法支配下の企業については義務を免除するなどを検討
? 例えば、Gramm-Leach-Bliley Act (GLB)法は、金融機関に非公人の情報のプライバシ
ーやセキュリティに予防措置を施すことを求めている。
F. セキュリティ違反通知(SBN)に関する国家基準を作る
1. 企業が許可されないでパーソナルデータを開示した場合、通知しなければいけないという
国家基準を作る。
2. SBNによって、アイデンティティ窃盗などの被害から消費者を守ることができる。
3. 現在47つの州とDistrict of Columbia幾つかのU.S. TerritoriesがSBN法を持っている。それ
ぞれ内容がことなるが、国家基準でもって統一する。
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