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育児支援制度における
各国比較
~米?英?独?仏?日?スウェーデン~
2016年3月調べ
総括
? フランス: 先進国の中で最も経済支援が手厚く、育児休暇制度も充実している。育児サービ
スでは保育ママが主流であり、半額が助成される。(国民負担率:62.4%)
? アメリカ: 税額控除以外の経済支援はなく、育児休暇制度も短く無給。保育サービスも民間の
保育所やベビーシッターが主流であり、低所得者層以外は、原則全額負担。(国民
負担率:34.7%)
? イギリス: 児童手当、税額控除はあるものの、有給の育児休暇制度はない。保育施設も民間
サービスが中心であり、利用料も原則全額負担。(国民負担率:49.2%)
? ドイツ: 児童手当、税額控除があり、最大14ヶ月の有給の育児休暇がある。(育児休暇は最
大3年)3歳までは親が見るべきという概念があり、3歳までの保育施設は 少なく補
助もほとんどない。幼稚園の入園率は高い。(国民負担率:52.0%)
? スウェーデン: 児童手当が充実しており税額控除はない。480日の有給の育児休暇制度があるため、
0歳児保育サービスはほとんどない。1-5歳の対象者の75%が保育所を利用しており、
その金額は所得の1-3%(上限あり)(国民負担率:66.2%)
? 日本: 児童手当、税額控除があり、最大12ヶ月の有給の育児休暇制度がある。保育所が主
流であり、所得階層により0-8万円の利用料がかかる。保育所不足に対応するため、
自治体によっては家庭的保育事業に助成を行っている。(国民負担率:38.9%)
児童手当?税制支援
フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本
児童
手当
支給対象
?第2子以降
?20歳未満
なし
?第1子から
?16歳未満(学生は19歳
未満まで)
?第1子から
?18歳未満
(失業者は21歳未満、学生
は27歳未満)
?第1子から
?16歳未満
(延長児童手当:17歳以
上でも学生の場合は同額を
支給)
?第一子から
?中学校修了時まで
金額
?第2子:月115.07ユーロ
(約1.5万円)
?第3子以降147.42ユーロ
(約2.0万円)。
なし
?第1子:17.00ポンド(約
3,300円)/週
?第2子以降~:11.40ポ
ンド(約2,200円)/週
?第1子~第3子:154
ユーロ(約2.1万円)
?第4子~:179ユーロ(約
2.4万円)
?第1子、第2子:950ク
ローネ(約1.4万円)
?第3子:1,204クローネ
(約1.8万円)
?第4子:1,710クローナ
(約2.4万円)
?第5子~:1,900クローナ
(約2.7万円)
?0-3歳:1.5万円
?3歳-小学修了:1万円
(第3子~1.5万円)
?中学生:1万円
?所得制限以上:5千円
所得制限 なし ー なし
18歳未満:なし
18歳以上:児童の年収に
よる所得制限あり。
なし あり
財源
家族給付全国基金、事業主
拠出金と税(一般社会税
等)
ー 全額国庫負担
連邦及び州、市町村の一般
財源(連邦74%、州?市町
村26%負担)
全額国庫負担
0~3歳未満:被用者
(事業主/国/地方)?非被
用者(国/地方)
3歳~中3まで:被用者?
非被用者(国/地方)
税制
支援
所得控除
?N分N乗方式(家族の数
が多くなるほど所得税負担が
緩和される)
?所得控除:扶養家族一人
あたり3,200ドル(約35.8
万円)が所得控除
?児童税額控除:16歳未満
(学生は19歳未満)の児
童のいる世帯に対し、児童数
及び世帯の所得に応じて、税
額控除または給付。
?児童扶養控除:児童手当
との選択制、高所得ほど、控
除制度を利用(子1人につ
き、年額5,808ユーロ(約
78万1千円)を控除。)
なし
?扶養控除(38万円)
?特定扶養控除(16歳以上
23歳未満、63万円)
その他控除
?乳幼児迎入れ手当て:規
定月収以下の家庭に、月
165.22ユーロ(約2.2万
円)を3年間支給。
?児童税額控除:17歳未満
の扶養児童一人につき
1,000ドル(約11.2万円)
を税額控除
育児休暇制度
フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本
育児
休業
休暇期間
子が3歳に達するまでの
3年間
生後, 養子縁組後又は
監護斡旋後12か月の間の
12週間
子が5歳に達するまで
13週間。
ただし1年につき最大4週間。
子が3歳になるまで
最長3年間。
子の8歳の誕生日または
小学1年終了時までの
480日間
子が1歳になるまで
(一定の場合には
1歳6ヶ月まで)
形態
(1)1~3年休職する,
(2)パートタイム労働
(週16~32時間)に
移行する ,
(3)職業教育を受ける
のいずれか又はその組合せ。
1日又は1週間の
労働時間短縮
取得単位は1週間
育児休業の期間中も,
使用者の同意を得て
週15~30時間の範囲で
パート就労可。
?子が18ヶ月に達するまで:
全日休暇
?子の8歳の誕生日まで:
部分両親休暇(3/4日、1/2
日、1/4日の3パターンから選
択可)
全日休暇
給付期間
第1子は6か月間,
第2子以降は3歳までの間
無給 無給
最長14ヶ月(一方の親につき
最大12ヶ月)
480日 12ヶ月
給付月額
?就労が完全に中断している場
合:379.79ユーロ(約42千
円)(基礎年金非対象者は
560.40ユーロ(約62千
円))
無給 無給
休業前給与の67%
(上限あり)
?390日は、休業前給与の
80%
?残りの90日は1日定額
60クローナ(約800円)
休業前給与の約50%
保育サービス
フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本
保育
サービ
ス
概要
保育ママが主流
(保育ママ利用は約50万人、
保育所は約13万人)
民間の家庭保育(ベビーシッ
ター)が主流(13.8%)
(保育所利用は12.7%、保
育学校は6.2%)
公立の施設は少なく、民間サー
ビスが中心。利用率も低い。
(保育所とチャイルドマインダー
合わせても、10数%の利用
率)
3歳児未満の保育サービスは供
給も少なく利用率も低い。
0歳児保育はほとんどない。
1~5歳児の82%が保育所
を利用(75%が保育所)
保育園が主流(3歳未満
15.2%、3歳~6歳未満
36.7%)
保育施設と
助成
?保育所(フルタイム労働者が
6歳未満の子供を自宅外に預
けた場合、費用の25%を控
除)
?保育ママ(費用の50%を控
除)
?在宅保育手当(6歳以上の
児童のためにベビーシッターを雇
う家庭に支給(ただし双方とも
働いている場合のみ)
?国全体を通じた制度はない。
?低所得の援助を受ける家庭を
除いて、親が全額利用料を負
担する。
?保育費用控除:13歳未満
の子どもの保育費用等の最大
35%を税額控除
?デイナースリー(5歳児未満の
保育施設。利用料は原則親
負担)
?チャイルドマインダー(個別保
育者による保育。利用料は原
則親負担)
?保育所(0-3歳対象。保育
料補助は一部の州のみ)
?在宅保育サービス(公的制
度として認めておらず、料金が
高い)
?3歳以上6歳未満の幼児全
てには幼稚園入園の権利が保
障されている。(公立幼稚園の
料金は市町村によって異なる)
?保育所(1-6歳対象。大半
が市町村管理。)
?ファミリーデイケア(自治体提
供のチャイルドマインダー)
?オープンプレスクール(他の
サービスを利用していない未就
学児が両親の付き添いで利用
可)
?就学前保育施設(就学前
保育所とファミリーデイケア)の
料金は、家庭所得の1-3% が
負担額とされ、一世帯の児童
数が1 人の場合は月1,260 ク
ローナ(約17千円)、第二子
は 840 クローナ(約11千円)、
第三子は 420 クローナ(約
5.5千円)が上限。
?保育所(0-6歳対象。市町
村、民間による運営。利用料
は所得階層により0円~8万
円の基準額が定められており、
市町村により基準額を元に軽
減措置等がとられる)
?家庭的保育事業(3歳未
満児対象。保育需要の増に対
する応急措置的なもの。家庭
的保育事業を行う市町村へ国、
都道府県が助成をしているが、
利用者の負担月額は約5万
円~7万円)
国民負担率
フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本
国民
負担
負担率合計 62.4% 34.7% 49.2% 52.0% 66.2% 38.9%
社会保障
負担率 37.8% 8.6% 10.8% 22.9% 17.2% 15.9%
租税負担率 24.6% 26.1% 38.5% 29.1% 49.0% 23%
※国民負担率= 社会保険料+ 国民所得 租税(国税+地方税)
国民所得
Source
? http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-
2005/17webhonpen/html/h1420500.html
? http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_266/05_kaigai01.pdf
? http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2012/09/p262-264_t9-14.pdf
? http://www.newsdigest.de/newsde/news/featured/4759-944.html
? http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf
? http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h15/summary/danjo/html/zuhyo/fig01_00_03_0
8.html
? http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/008/
? http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/160679/ChildCare.pdf
? http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/gakushu/kyozai02/pdf/10.pdf
? http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-
2005/17webhonpen/html/h1420400.html

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育児支援制度における各国比较

  • 2. 総括 ? フランス: 先進国の中で最も経済支援が手厚く、育児休暇制度も充実している。育児サービ スでは保育ママが主流であり、半額が助成される。(国民負担率:62.4%) ? アメリカ: 税額控除以外の経済支援はなく、育児休暇制度も短く無給。保育サービスも民間の 保育所やベビーシッターが主流であり、低所得者層以外は、原則全額負担。(国民 負担率:34.7%) ? イギリス: 児童手当、税額控除はあるものの、有給の育児休暇制度はない。保育施設も民間 サービスが中心であり、利用料も原則全額負担。(国民負担率:49.2%) ? ドイツ: 児童手当、税額控除があり、最大14ヶ月の有給の育児休暇がある。(育児休暇は最 大3年)3歳までは親が見るべきという概念があり、3歳までの保育施設は 少なく補 助もほとんどない。幼稚園の入園率は高い。(国民負担率:52.0%) ? スウェーデン: 児童手当が充実しており税額控除はない。480日の有給の育児休暇制度があるため、 0歳児保育サービスはほとんどない。1-5歳の対象者の75%が保育所を利用しており、 その金額は所得の1-3%(上限あり)(国民負担率:66.2%) ? 日本: 児童手当、税額控除があり、最大12ヶ月の有給の育児休暇制度がある。保育所が主 流であり、所得階層により0-8万円の利用料がかかる。保育所不足に対応するため、 自治体によっては家庭的保育事業に助成を行っている。(国民負担率:38.9%)
  • 3. 児童手当?税制支援 フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本 児童 手当 支給対象 ?第2子以降 ?20歳未満 なし ?第1子から ?16歳未満(学生は19歳 未満まで) ?第1子から ?18歳未満 (失業者は21歳未満、学生 は27歳未満) ?第1子から ?16歳未満 (延長児童手当:17歳以 上でも学生の場合は同額を 支給) ?第一子から ?中学校修了時まで 金額 ?第2子:月115.07ユーロ (約1.5万円) ?第3子以降147.42ユーロ (約2.0万円)。 なし ?第1子:17.00ポンド(約 3,300円)/週 ?第2子以降~:11.40ポ ンド(約2,200円)/週 ?第1子~第3子:154 ユーロ(約2.1万円) ?第4子~:179ユーロ(約 2.4万円) ?第1子、第2子:950ク ローネ(約1.4万円) ?第3子:1,204クローネ (約1.8万円) ?第4子:1,710クローナ (約2.4万円) ?第5子~:1,900クローナ (約2.7万円) ?0-3歳:1.5万円 ?3歳-小学修了:1万円 (第3子~1.5万円) ?中学生:1万円 ?所得制限以上:5千円 所得制限 なし ー なし 18歳未満:なし 18歳以上:児童の年収に よる所得制限あり。 なし あり 財源 家族給付全国基金、事業主 拠出金と税(一般社会税 等) ー 全額国庫負担 連邦及び州、市町村の一般 財源(連邦74%、州?市町 村26%負担) 全額国庫負担 0~3歳未満:被用者 (事業主/国/地方)?非被 用者(国/地方) 3歳~中3まで:被用者? 非被用者(国/地方) 税制 支援 所得控除 ?N分N乗方式(家族の数 が多くなるほど所得税負担が 緩和される) ?所得控除:扶養家族一人 あたり3,200ドル(約35.8 万円)が所得控除 ?児童税額控除:16歳未満 (学生は19歳未満)の児 童のいる世帯に対し、児童数 及び世帯の所得に応じて、税 額控除または給付。 ?児童扶養控除:児童手当 との選択制、高所得ほど、控 除制度を利用(子1人につ き、年額5,808ユーロ(約 78万1千円)を控除。) なし ?扶養控除(38万円) ?特定扶養控除(16歳以上 23歳未満、63万円) その他控除 ?乳幼児迎入れ手当て:規 定月収以下の家庭に、月 165.22ユーロ(約2.2万 円)を3年間支給。 ?児童税額控除:17歳未満 の扶養児童一人につき 1,000ドル(約11.2万円) を税額控除
  • 4. 育児休暇制度 フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本 育児 休業 休暇期間 子が3歳に達するまでの 3年間 生後, 養子縁組後又は 監護斡旋後12か月の間の 12週間 子が5歳に達するまで 13週間。 ただし1年につき最大4週間。 子が3歳になるまで 最長3年間。 子の8歳の誕生日または 小学1年終了時までの 480日間 子が1歳になるまで (一定の場合には 1歳6ヶ月まで) 形態 (1)1~3年休職する, (2)パートタイム労働 (週16~32時間)に 移行する , (3)職業教育を受ける のいずれか又はその組合せ。 1日又は1週間の 労働時間短縮 取得単位は1週間 育児休業の期間中も, 使用者の同意を得て 週15~30時間の範囲で パート就労可。 ?子が18ヶ月に達するまで: 全日休暇 ?子の8歳の誕生日まで: 部分両親休暇(3/4日、1/2 日、1/4日の3パターンから選 択可) 全日休暇 給付期間 第1子は6か月間, 第2子以降は3歳までの間 無給 無給 最長14ヶ月(一方の親につき 最大12ヶ月) 480日 12ヶ月 給付月額 ?就労が完全に中断している場 合:379.79ユーロ(約42千 円)(基礎年金非対象者は 560.40ユーロ(約62千 円)) 無給 無給 休業前給与の67% (上限あり) ?390日は、休業前給与の 80% ?残りの90日は1日定額 60クローナ(約800円) 休業前給与の約50%
  • 5. 保育サービス フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本 保育 サービ ス 概要 保育ママが主流 (保育ママ利用は約50万人、 保育所は約13万人) 民間の家庭保育(ベビーシッ ター)が主流(13.8%) (保育所利用は12.7%、保 育学校は6.2%) 公立の施設は少なく、民間サー ビスが中心。利用率も低い。 (保育所とチャイルドマインダー 合わせても、10数%の利用 率) 3歳児未満の保育サービスは供 給も少なく利用率も低い。 0歳児保育はほとんどない。 1~5歳児の82%が保育所 を利用(75%が保育所) 保育園が主流(3歳未満 15.2%、3歳~6歳未満 36.7%) 保育施設と 助成 ?保育所(フルタイム労働者が 6歳未満の子供を自宅外に預 けた場合、費用の25%を控 除) ?保育ママ(費用の50%を控 除) ?在宅保育手当(6歳以上の 児童のためにベビーシッターを雇 う家庭に支給(ただし双方とも 働いている場合のみ) ?国全体を通じた制度はない。 ?低所得の援助を受ける家庭を 除いて、親が全額利用料を負 担する。 ?保育費用控除:13歳未満 の子どもの保育費用等の最大 35%を税額控除 ?デイナースリー(5歳児未満の 保育施設。利用料は原則親 負担) ?チャイルドマインダー(個別保 育者による保育。利用料は原 則親負担) ?保育所(0-3歳対象。保育 料補助は一部の州のみ) ?在宅保育サービス(公的制 度として認めておらず、料金が 高い) ?3歳以上6歳未満の幼児全 てには幼稚園入園の権利が保 障されている。(公立幼稚園の 料金は市町村によって異なる) ?保育所(1-6歳対象。大半 が市町村管理。) ?ファミリーデイケア(自治体提 供のチャイルドマインダー) ?オープンプレスクール(他の サービスを利用していない未就 学児が両親の付き添いで利用 可) ?就学前保育施設(就学前 保育所とファミリーデイケア)の 料金は、家庭所得の1-3% が 負担額とされ、一世帯の児童 数が1 人の場合は月1,260 ク ローナ(約17千円)、第二子 は 840 クローナ(約11千円)、 第三子は 420 クローナ(約 5.5千円)が上限。 ?保育所(0-6歳対象。市町 村、民間による運営。利用料 は所得階層により0円~8万 円の基準額が定められており、 市町村により基準額を元に軽 減措置等がとられる) ?家庭的保育事業(3歳未 満児対象。保育需要の増に対 する応急措置的なもの。家庭 的保育事業を行う市町村へ国、 都道府県が助成をしているが、 利用者の負担月額は約5万 円~7万円)
  • 6. 国民負担率 フランス アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン 日本 国民 負担 負担率合計 62.4% 34.7% 49.2% 52.0% 66.2% 38.9% 社会保障 負担率 37.8% 8.6% 10.8% 22.9% 17.2% 15.9% 租税負担率 24.6% 26.1% 38.5% 29.1% 49.0% 23% ※国民負担率= 社会保険料+ 国民所得 租税(国税+地方税) 国民所得
  • 7. Source ? http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w- 2005/17webhonpen/html/h1420500.html ? http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_266/05_kaigai01.pdf ? http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2012/09/p262-264_t9-14.pdf ? http://www.newsdigest.de/newsde/news/featured/4759-944.html ? http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf ? http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h15/summary/danjo/html/zuhyo/fig01_00_03_0 8.html ? http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/008/ ? http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/160679/ChildCare.pdf ? http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/gakushu/kyozai02/pdf/10.pdf ? http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w- 2005/17webhonpen/html/h1420400.html