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概略版
「ロボット規制に関するガイドライン」
慶應義塾大学SFC研究所上席所員
総務省情報通信政策研究所特別フェロー
工藤郁子 fumiko@makairaworld.com
AIネットワーク化検討会議 法?リスク分科会(2016年5月16日)
? 背景:「ロボット規制に関するガイドライン( Guidelines on Regulating Robotics)」は、RoboLawプロジェ
クトが2014年に公表したもの
○ イタリアのThe BioRobotics Instituteなどが中心となり2012年より実施
○ EUのFP7(7 th Framework Programme for Research and Technological Development)プロ
ジェクトから約150万ユーロの助成
○ リスボン戦略にいう「知識ベースの欧州経済社会の構築」を前提としているため、ロボット技術のイ
ノベーションを促進できる規制の枠組みの形成、自由?安全?正義など相補的な目的との調整が主
な課題
? 構成:ロボットと規制の関係について概観した上で(第 1章)、自動走行車(第 2章)、手術支援システム
(第3章)、ロボット義肢(第 4章)、介護ロボット(第 5章)という分野別に倫理的分析と法的分析を行って政
策的示唆を導き、結論(第 6章)を述べる
○ 前提となる技術が異なるため、分野別に検討(帰納法的に共通課題を推論)
○ 喫緊の政策的課題を選択(医療健康分野が多い)
○ ロボットの明確な定義は行わず、 5つの要素から分析
○ 義肢?インプラントなど人間の能力を強化するエンハンスメント( human enhancement
technologies)も対象
○ リソースの限界や時間的制約により、対象外になった分野もある(例えば、国際軍事法に係る専
門知識が不足していたため、軍事ロボットは扱っていない)
ガイドラインの背景と構成
2
自動走行車 Self-Driving Cars
倫理的分析による政策への示唆
? 自動走行車が規範?価値観にどのような影響?相互作
用をもたらすのかを検討すべき
? 技術開発の段階で、望ましい設計の在り方を探るべく、
価値の優先順位(例えば、安全性、効率性と快適性の
間のトレードオフなど)を検討すべき
など
法的分析による政策への示唆
? イノベーションの萎縮効果を低減するため、保険制度を
導入し、被害者への補償と責任追及による事故予防を
緩やかに分離することが望ましい
? EU加盟国間の現行制度、保険制度導入による財務的
影響などを調査すべき
など
倫理的分析
? 期待:交通事故減少、交通の効率化?排気ガス低減、交
通弱者のアクセシビリティ向上
? 懸念:「トロッコ問題」、交通格差拡大
? 研究開発:Human Machine Interfaceの重要性
? 課題:安全性、プライバシー、自由、正義、快適性、効率
性などが相互に矛盾
法的分析
? 対象:製造者の責任とイノベーションへの影響のみ
? 基準:「人間の運転者よりも統計上安全であること」は最
低限必要で「人間の理想的な運転者よりも安全」であれ
ば導入に反対できない
? 責任と保険:製造者の萎縮効果を回避すべく、事故予
防機能と補償機能を区分し、保険制度を構築して簡便
に十分な補償を行うべき(スウェーデンの交通保険制度
が参考になる)
3
手術支援システム Computer integrated surgical systems
倫理的分析による政策への示唆
? 適切な場合に現状の医療行為を拡張するものとして使
用されるべき
? 倫理的?法的?技術的な問題を議論する常設委員会の
設置と利害関係者(特に患者団体)の参加が必要
? 「ブラックボックス」の利用については、責任と安全性の
問題だけでなく、プライバシーにも関係するため、さらに
検討すべき
など
法的分析による政策への示唆
? EU法における、外科医の専門性要件を修正して訓練を
必須とすべき
? 医療過誤発生時、マスター?コンソールにいなかった医
師が原則として責任を負わないとすべき
? 「ブラックボックス」の開示とデコードを受ける権利を与え
るべき
など
倫理的分析
? 期待:低侵襲性、安全性、効率性、仮想シュミレーター
による医師の技能向上
? 懸念:パターナリズム、投下資本回収のための過剰利
用、医療過誤発生時の証明困難性、医療アクセス
? 研究開発:チーム医療の在り方、医療過誤発生時の原
因究明方法
? 課題:人間同士の相互作用の変化、安全性、自律性、
正義と新技術の関係、責任、プライバシーなど
法的分析
? 安全性:医療機器指令(MDD)の規律に服する
? 資格制度:MDDは機器の安全性を確認するもので実務
者の技能は範囲外だが、米国では訓練プロトコル開発
し資格の国際規格策定を目指している
? 義務?責任:インフォームドコンセント、チーム医療にお
ける責任分解、立証のためのデータ開示
? 医療経済:対象となる手術の限定と、投資の推奨 4
ロボット義肢 Robotic Prostheses
倫理的分析による政策への示唆
? ロボット技術により人体が強化されるという議論を周知
すべき
? 同じ理論的枠組みの中で、種類ごとに新たな規範?倫理
を検討すべき
など
法的分析による政策への示唆
? たとえ取り外せるとしても、人体の一部とみなし、人体に
保障される利益を義肢にも拡張すべき
? 専門家集団による常設の独立機関が技術的規制を提
案し定期的に更新することで、安全性を担保すべき
? 研究開発と製造を促進すべく、安全性を損なわない形
で製造物責任指令を修正するなどすべき
? 移植は、個人の選択に委ねるのではなく、医療チーム?
医学倫理委員会が妥当性を判断できるよう、ガイドライ
ンとしての基本原則を採用すべき
など
倫理的分析
? 概念:エンハンスメントは、正常と障害、健康と病気、人
間の機能と能力などの概念とも関連し、生命倫理の問
題につながるとされている
? 規範:人体は「世界と意思の接触点」であり、根本的な
役割を果たしているから、固有の規範が必要
? 課題:追跡調査の欠如、移植の中長期的影響に関する
調査の欠如、侵襲性、移植の非可逆性、心理的?社会
的影響、認識変更の影響など
法的分析
? 現行法:機械指令、埋込型能動医用機器指令、医療機
器指令、危険調剤指令 、危険物指令と関連
? 製造?開発:厳格責任ルールの見直しが必要
? 利用:自己決定の自由、予防原則、人間の尊厳などが
一定の指針となるが、許容基準の策定は非常に困難で
あり、健常者に新しい機能を与えることが許されるかの
判断基準の策定も困難 5
介護ロボット Care Robots
倫理的分析による政策への示唆
? 介護ロボットと医療ロボットを区別する規範的枠組みが
必要(例えば、人間と物理的な接触をするロボットと、社
会的相互作用によるコミュニケーション?ロボットを区別)
? 予防的パーソナライズ?ケアの推進という利点を考慮す
べき
など
法的分析による政策への示唆
? 介護ロボットを推進する必要性があるとしても、製造者
を免責すべきではない
? 介護ロボットを購入?賃借する消費者を保護する必要が
ある
? 可能な限り、利用者がコントロール?レベルを確認?変更
できるように設計すべき
? パーソナルデータの不正利用による損害を補償する強
制保険の導入も検討に値する      など
倫理的分析
? 規範:介護ロボットは、介助を必要とする人間と対話しな
ければならないため、そのデザインは、道徳的?哲学的
配慮を必要とする
? 課題:安全性、責任、自律性、独立性、使用可能性、プ
ライバシー、社会的なつながり、新技術と正義、新技術
と倫理と科学研究など
法的分析
? 基本権:要介護者の生活の質を向上させるが、人間の
尊厳や基本的権利を侵害するおそれもある
? 責任:製造者は無過失責任を負い、所有者は第三者の
故意?過失による損害発生リスクを負う
? 保険:普及促進のため、強制保険の適用や補償基金の
創設などが考えられる
? プライバシー:第三者のデータも保有する可能性がある
ため、セキュリティ対策は所有者の法的義務となりうる
6
若干の分析(特徴と示唆)
? 特徴:潜在能力アプローチ( Capability Approach)を用いつつ、EU基本権憲章における権利などを基礎
に、ロボット技術の望ましさを判断する方向性を提示
○ 「潜在能力」とは、 本人が利用できる資源(財?サービス、支援?介助、環境的条件など)を本人の
利用能力(utilizing ability) で変換させることにより実現可能となる諸機能 (functionings)の集合
○ EU基本権憲章などで示されている基本的な権利?原則は、ロボット技術が侵害する可能性のある
権利?自由を識別し、また、ロボット技術が拡大しうる権利?自由の範囲を示すことができるだけで
なく、ロボット技術の望ましさの指標となり、目標設定と成果分析に役立つとしている
? 示唆:
○ 権利?責任を明確に予測できないという不確実な環境下において、科学の進歩を支える規制の枠
組みを構築するという姿勢が明確であり、また、技術開発によって目指すべき社会像を示そうとい
う視点は、本会議とも共通しており参考になると考えられる
○ 枠組みとして、潜在能力アプローチを利用することも検討できる
○ もっとも、価値指標として人間の尊厳や基本権を用いることが、日本においてどこまで受け入れら
れるかは別途検討しなければならない
ご清聴頂きありがとうございました。 7
8
【ご参考】潜在能力アプローチに関する補足
使用例
? 「不平等」分析:ある人が差別を受けていて、できること
が限られる場合には、潜在能力は小さくなる
? UNDPの人間開発指標(Human Development Index)
などの理論的基礎に…?
○ ただし、平均寿命、教育(識字率+就学率)、国
民所得(一人当たりGDP)が指標というシンプル
なもので、当初はセンも批判的
○ 近年、不平等調整済み人間開発指数が導入
? 本ガイドラインでも、規範的目標(自由、正義、連帯等)を
分析するときに用いている
評価
? 潜在能力アプローチに対しては、情報経済学や行動経
済学などの研究者から批判
? 他方で、貧困や性差別などの分析に一定の成果
? しかし、本ガイドラインでは、イノベーション促進と規範
的目標との整理が不明で、潜在能力アプローチの適用
場面がわからず、また、日本における規範的目標とは
何かを考察する必要もあると考えられる
概念
? アマルティア?センが提唱した経済理論
? 「潜在能力」は、ある人が選択することのできる機能の
集合(状態や行動)であり、社会の枠組みの中で、その
人が持っている所得や資産で何ができるかという可能
性を示すもの(その人が何が出来るかは、社会の在り
方に影響を受ける)
? 潜在能力という概念を使って、福祉(well-being/「暮ら
しぶりの良さ」)や自由を評価しようとするのが潜在能力
アプローチ
提唱者の問題意識
? センは、所得や効用といった従来の指標は、福祉の手
段や結果を表すものであり、人の福祉そのものを十分
に表現しきれていないと指摘
? 例えば、カースト下位層などが、はじめから「高望み」し
ないことで快と苦がつりあう状態にいるとすると、効用に
よる評価では困窮の程度が覆い隠されてしまうのでは
ないか、とセンは主張
? また、人間の同一性を前提として効用などが議論されて
いたため、人間の多様性が無視されているのではない
かとの問題意識もセンは表明
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  • 2. ? 背景:「ロボット規制に関するガイドライン( Guidelines on Regulating Robotics)」は、RoboLawプロジェ クトが2014年に公表したもの ○ イタリアのThe BioRobotics Instituteなどが中心となり2012年より実施 ○ EUのFP7(7 th Framework Programme for Research and Technological Development)プロ ジェクトから約150万ユーロの助成 ○ リスボン戦略にいう「知識ベースの欧州経済社会の構築」を前提としているため、ロボット技術のイ ノベーションを促進できる規制の枠組みの形成、自由?安全?正義など相補的な目的との調整が主 な課題 ? 構成:ロボットと規制の関係について概観した上で(第 1章)、自動走行車(第 2章)、手術支援システム (第3章)、ロボット義肢(第 4章)、介護ロボット(第 5章)という分野別に倫理的分析と法的分析を行って政 策的示唆を導き、結論(第 6章)を述べる ○ 前提となる技術が異なるため、分野別に検討(帰納法的に共通課題を推論) ○ 喫緊の政策的課題を選択(医療健康分野が多い) ○ ロボットの明確な定義は行わず、 5つの要素から分析 ○ 義肢?インプラントなど人間の能力を強化するエンハンスメント( human enhancement technologies)も対象 ○ リソースの限界や時間的制約により、対象外になった分野もある(例えば、国際軍事法に係る専 門知識が不足していたため、軍事ロボットは扱っていない) ガイドラインの背景と構成 2
  • 3. 自動走行車 Self-Driving Cars 倫理的分析による政策への示唆 ? 自動走行車が規範?価値観にどのような影響?相互作 用をもたらすのかを検討すべき ? 技術開発の段階で、望ましい設計の在り方を探るべく、 価値の優先順位(例えば、安全性、効率性と快適性の 間のトレードオフなど)を検討すべき など 法的分析による政策への示唆 ? イノベーションの萎縮効果を低減するため、保険制度を 導入し、被害者への補償と責任追及による事故予防を 緩やかに分離することが望ましい ? EU加盟国間の現行制度、保険制度導入による財務的 影響などを調査すべき など 倫理的分析 ? 期待:交通事故減少、交通の効率化?排気ガス低減、交 通弱者のアクセシビリティ向上 ? 懸念:「トロッコ問題」、交通格差拡大 ? 研究開発:Human Machine Interfaceの重要性 ? 課題:安全性、プライバシー、自由、正義、快適性、効率 性などが相互に矛盾 法的分析 ? 対象:製造者の責任とイノベーションへの影響のみ ? 基準:「人間の運転者よりも統計上安全であること」は最 低限必要で「人間の理想的な運転者よりも安全」であれ ば導入に反対できない ? 責任と保険:製造者の萎縮効果を回避すべく、事故予 防機能と補償機能を区分し、保険制度を構築して簡便 に十分な補償を行うべき(スウェーデンの交通保険制度 が参考になる) 3
  • 4. 手術支援システム Computer integrated surgical systems 倫理的分析による政策への示唆 ? 適切な場合に現状の医療行為を拡張するものとして使 用されるべき ? 倫理的?法的?技術的な問題を議論する常設委員会の 設置と利害関係者(特に患者団体)の参加が必要 ? 「ブラックボックス」の利用については、責任と安全性の 問題だけでなく、プライバシーにも関係するため、さらに 検討すべき など 法的分析による政策への示唆 ? EU法における、外科医の専門性要件を修正して訓練を 必須とすべき ? 医療過誤発生時、マスター?コンソールにいなかった医 師が原則として責任を負わないとすべき ? 「ブラックボックス」の開示とデコードを受ける権利を与え るべき など 倫理的分析 ? 期待:低侵襲性、安全性、効率性、仮想シュミレーター による医師の技能向上 ? 懸念:パターナリズム、投下資本回収のための過剰利 用、医療過誤発生時の証明困難性、医療アクセス ? 研究開発:チーム医療の在り方、医療過誤発生時の原 因究明方法 ? 課題:人間同士の相互作用の変化、安全性、自律性、 正義と新技術の関係、責任、プライバシーなど 法的分析 ? 安全性:医療機器指令(MDD)の規律に服する ? 資格制度:MDDは機器の安全性を確認するもので実務 者の技能は範囲外だが、米国では訓練プロトコル開発 し資格の国際規格策定を目指している ? 義務?責任:インフォームドコンセント、チーム医療にお ける責任分解、立証のためのデータ開示 ? 医療経済:対象となる手術の限定と、投資の推奨 4
  • 5. ロボット義肢 Robotic Prostheses 倫理的分析による政策への示唆 ? ロボット技術により人体が強化されるという議論を周知 すべき ? 同じ理論的枠組みの中で、種類ごとに新たな規範?倫理 を検討すべき など 法的分析による政策への示唆 ? たとえ取り外せるとしても、人体の一部とみなし、人体に 保障される利益を義肢にも拡張すべき ? 専門家集団による常設の独立機関が技術的規制を提 案し定期的に更新することで、安全性を担保すべき ? 研究開発と製造を促進すべく、安全性を損なわない形 で製造物責任指令を修正するなどすべき ? 移植は、個人の選択に委ねるのではなく、医療チーム? 医学倫理委員会が妥当性を判断できるよう、ガイドライ ンとしての基本原則を採用すべき など 倫理的分析 ? 概念:エンハンスメントは、正常と障害、健康と病気、人 間の機能と能力などの概念とも関連し、生命倫理の問 題につながるとされている ? 規範:人体は「世界と意思の接触点」であり、根本的な 役割を果たしているから、固有の規範が必要 ? 課題:追跡調査の欠如、移植の中長期的影響に関する 調査の欠如、侵襲性、移植の非可逆性、心理的?社会 的影響、認識変更の影響など 法的分析 ? 現行法:機械指令、埋込型能動医用機器指令、医療機 器指令、危険調剤指令 、危険物指令と関連 ? 製造?開発:厳格責任ルールの見直しが必要 ? 利用:自己決定の自由、予防原則、人間の尊厳などが 一定の指針となるが、許容基準の策定は非常に困難で あり、健常者に新しい機能を与えることが許されるかの 判断基準の策定も困難 5
  • 6. 介護ロボット Care Robots 倫理的分析による政策への示唆 ? 介護ロボットと医療ロボットを区別する規範的枠組みが 必要(例えば、人間と物理的な接触をするロボットと、社 会的相互作用によるコミュニケーション?ロボットを区別) ? 予防的パーソナライズ?ケアの推進という利点を考慮す べき など 法的分析による政策への示唆 ? 介護ロボットを推進する必要性があるとしても、製造者 を免責すべきではない ? 介護ロボットを購入?賃借する消費者を保護する必要が ある ? 可能な限り、利用者がコントロール?レベルを確認?変更 できるように設計すべき ? パーソナルデータの不正利用による損害を補償する強 制保険の導入も検討に値する      など 倫理的分析 ? 規範:介護ロボットは、介助を必要とする人間と対話しな ければならないため、そのデザインは、道徳的?哲学的 配慮を必要とする ? 課題:安全性、責任、自律性、独立性、使用可能性、プ ライバシー、社会的なつながり、新技術と正義、新技術 と倫理と科学研究など 法的分析 ? 基本権:要介護者の生活の質を向上させるが、人間の 尊厳や基本的権利を侵害するおそれもある ? 責任:製造者は無過失責任を負い、所有者は第三者の 故意?過失による損害発生リスクを負う ? 保険:普及促進のため、強制保険の適用や補償基金の 創設などが考えられる ? プライバシー:第三者のデータも保有する可能性がある ため、セキュリティ対策は所有者の法的義務となりうる 6
  • 7. 若干の分析(特徴と示唆) ? 特徴:潜在能力アプローチ( Capability Approach)を用いつつ、EU基本権憲章における権利などを基礎 に、ロボット技術の望ましさを判断する方向性を提示 ○ 「潜在能力」とは、 本人が利用できる資源(財?サービス、支援?介助、環境的条件など)を本人の 利用能力(utilizing ability) で変換させることにより実現可能となる諸機能 (functionings)の集合 ○ EU基本権憲章などで示されている基本的な権利?原則は、ロボット技術が侵害する可能性のある 権利?自由を識別し、また、ロボット技術が拡大しうる権利?自由の範囲を示すことができるだけで なく、ロボット技術の望ましさの指標となり、目標設定と成果分析に役立つとしている ? 示唆: ○ 権利?責任を明確に予測できないという不確実な環境下において、科学の進歩を支える規制の枠 組みを構築するという姿勢が明確であり、また、技術開発によって目指すべき社会像を示そうとい う視点は、本会議とも共通しており参考になると考えられる ○ 枠組みとして、潜在能力アプローチを利用することも検討できる ○ もっとも、価値指標として人間の尊厳や基本権を用いることが、日本においてどこまで受け入れら れるかは別途検討しなければならない ご清聴頂きありがとうございました。 7
  • 8. 8 【ご参考】潜在能力アプローチに関する補足 使用例 ? 「不平等」分析:ある人が差別を受けていて、できること が限られる場合には、潜在能力は小さくなる ? UNDPの人間開発指標(Human Development Index) などの理論的基礎に…? ○ ただし、平均寿命、教育(識字率+就学率)、国 民所得(一人当たりGDP)が指標というシンプル なもので、当初はセンも批判的 ○ 近年、不平等調整済み人間開発指数が導入 ? 本ガイドラインでも、規範的目標(自由、正義、連帯等)を 分析するときに用いている 評価 ? 潜在能力アプローチに対しては、情報経済学や行動経 済学などの研究者から批判 ? 他方で、貧困や性差別などの分析に一定の成果 ? しかし、本ガイドラインでは、イノベーション促進と規範 的目標との整理が不明で、潜在能力アプローチの適用 場面がわからず、また、日本における規範的目標とは 何かを考察する必要もあると考えられる 概念 ? アマルティア?センが提唱した経済理論 ? 「潜在能力」は、ある人が選択することのできる機能の 集合(状態や行動)であり、社会の枠組みの中で、その 人が持っている所得や資産で何ができるかという可能 性を示すもの(その人が何が出来るかは、社会の在り 方に影響を受ける) ? 潜在能力という概念を使って、福祉(well-being/「暮ら しぶりの良さ」)や自由を評価しようとするのが潜在能力 アプローチ 提唱者の問題意識 ? センは、所得や効用といった従来の指標は、福祉の手 段や結果を表すものであり、人の福祉そのものを十分 に表現しきれていないと指摘 ? 例えば、カースト下位層などが、はじめから「高望み」し ないことで快と苦がつりあう状態にいるとすると、効用に よる評価では困窮の程度が覆い隠されてしまうのでは ないか、とセンは主張 ? また、人間の同一性を前提として効用などが議論されて いたため、人間の多様性が無視されているのではない かとの問題意識もセンは表明